【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

贈与税の配偶者控除と持戻し免除の意思表示の推定規定の相違点とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、贈与税の配偶者控除と、民法改正による特別受益の持戻し免除について、お話します。


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贈与税の配偶者控除とは?

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産(つまり自宅ですね)、または居住用不動産を取得するための金銭(つまり自宅購入資金ですね)の贈与が行われた場合、基礎控除110万円とは別に、2,000万円まで贈与税が非課税になるという特例があります。

「贈与税の配偶者控除」といいます。

贈与をした時に贈与税が非課税になる、という側面もあるんですが、もう一つ、この特例贈与の特徴に、「3年以内贈与の加算対象外になる」というものもあります。

どういうことかというと、相続があった場合に、その亡くなった方から財産を取得した方については、その亡くなる前3年以内にその方から贈与により取得した財産についても、相続税の課税対象としますよ、相続財産に「加算」して申告してくださいね、ということになっているんです。

簡単に言うと、相続税がかかりそうだから財産を贈与でもらっておこう、ということで、贈与を受けたとしても、亡くなる前3年以内の贈与の場合には、たとえそれが110万円以内(暦年課税の非課税枠内)の贈与だったとしても、その贈与財産には相続税がかかる、ということです。

つまり、その贈与財産も、相続税の申告書に記載して(相続財産に加算して)、相続税を払う必要があるということです。

亡くなる直前になって贈与をしても、相続税がかかってしまう、ということです。

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ところが、この配偶者の特例贈与については、その加算がありませんので、亡くなる前3年以内の贈与だったとしても、相続税の課税対象にはならない、ということになっています。

特別扱いということですね 。

20年連れ添った夫婦への民法上の特例もある(改正があった)!

遺産分けをする場合に、生前に財産をもらっていると、それは相続財産の先渡し分だ、ということで、その財産も含めたところで遺産分けをする、つまり、生前に財産をもらっている分だけ、相続の時には財産をもらえない、という場合があります。

それは、その生前の贈与を「特別受益」(特別に受けた利益)としてカウントし、その財産も含めたところで(「持戻し」といいます)平等に遺産分けをする、という考え方によるものです。

これが民法改正によって、婚姻期間が20年以上である配偶者に居住用不動産を「遺贈」または「贈与」した場合については、「持戻し免除の意思表示があったものと推定する」ことにしました。

つまり、亡くなった方が「その居住用不動産については遺産分けの話に加えないでくれ」「それ以外の財産で遺産分けしてくれ」と意思表示したものと取扱う、ということなんです。

そうすると、生前に財産を先渡しされていない、ということになりますので、遺産分けの時には、その分だけ相続できる財産を少なくされることがない、ということになります。

同じ20年の規定でも相違点がある!

この民法改正による持戻し免除の意思表示の推定規定については、最初にお話した特例贈与の規定と、取扱いが異なるところがあります。

贈与の特例規定については、「居住用不動産」「居住用不動産を取得するため金銭」が対象になります。

つまり、自宅購入資金を贈与した場合にも対象になるということです。

それに対して、この民法改正の方については、自宅購入資金は対象外になります。

ただし、こちらは遺言で財産を渡す「遺贈」も含まれます。

ですから、生前に自宅を贈与しなくても、遺言で配偶者に自宅を渡せば、その配偶者は自宅を相続した分だけ、他の財産が相続できなくなるということにはならない、ということです。

館林市に出張訪問する相続税専門税理士から一言

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この場合の自宅敷地については、小規模宅地等の特例の適用対象となります。