【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

代償分割をしたつもりでも代償分割にならない場合に注意

相続税専門税理士の富山です。

今回は、代償分割の注意点について、お話します。


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土地をもらうよりお金をもらえる方がいい?

相続人がAさん・Bさんの2人、相続財産がイ土地のみ、という相続があったとします。

この場合、AさんとBさんで平等に財産を分けるとなると(必ずしも平等に分けなくてもいいのですが)、イ土地を切って(分筆して)相続するか、イ土地を共有で相続するか、または、その後にそれを売却してお金にするか(それを納税資金に充てるか)というような話になることが多いモノと思われます。

上記のような展開になると、例えば、そのイ土地にAさんが住んでいた場合には、住み続けることが難しくなることも予想されます。

このような場合、そのイ土地(例:1億円)をAさんが単独で相続し、その代わりにBさんにお金(例:5,000万円)を払う、という方法があります。

これが「代償分割」です。

国税庁HP(一部抜粋)
No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。

イ土地をそのままにでき、かつ、Bさんもお金がもらえるので、そのお金(代償分割金)の金額をいくらにするかでモメたり、Aさんが代償分割金を用意できない、というようなことがなければ、遺産分けとしては話がまとまりやすいと言えます。

生命保険金は受取人固有の財産なので渡せない

上記は相続財産がイ土地のみという前提のお話でしたが、相続財産がなく、Aさんが相続税の課税対象となる1億円の死亡保険金を受け取った(Bさんには何もなし)という場合はどうでしょうか?

Aさんが(代償分割金のつもりで)Bさんに5,000万円を支払うと、それはAさんからBさんへの贈与となり、Bさんには高額な贈与税の負担が生じます。

なぜなら、死亡保険金は受取人として指定されていたAさんがもらうモノ(Aさんのモノ)であり、遺産分けの対象外だからです。

死亡保険金は相続財産ではありません(みなし相続財産として相続税が課税されるだけです)。

想う相続税理士秘書

AさんのモノをBさんにあげたら、生きている人から生きている人への無償による財産の移転なので、贈与になります。

生前贈与財産は既にもらった人のモノなので渡せない

上記の死亡保険金の場合と同じような話で、相続財産がなく、Aさんが亡くなった方から相続時精算課税により現金1億円の贈与を令和5年以前に受けていたとします。

この現金1億円は、相続時精算課税による贈与財産なので、相続税がかかります。

しかし、相続財産ではないため、Bさんに5,000万円を支払うと、上記の死亡保険金の話と同じ結果となってしまいます。

想う相続税理士

死亡保険金や生前贈与財産は、特別受益として遺産分けをする上で加味される場合はあります。

出典:TAINS(Z999-5045)(一部抜粋)
最高裁平成16年(許)第11号遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件(棄却)
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。

民法(一部抜粋)
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。