相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税がかかるかどうかを判断する際の注意点について、お話します。
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相続税がかかるのはいくらから?
相続税の計算には、「遺産に係る基礎控除額」という「相続税の非課税枠」があり、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算されます。
例えば、法定相続人が2人であれば、
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
となり、亡くなった方の財産が4,200万円以下であれば、相続税はかからない、ということになります。
亡くなった時点の財産だけで判断すると間違える
父Aさんが亡くなり、法定相続人が長男Bさん・二男Cさんの2人だとします。
そうすると、相続税の非課税枠は上記のとおり4,200万円となります。
Aさんの亡くなった日時点の預貯金の残高が4,200万円だったとします。
他に財産がないということであれば、4,200万円以下であるため相続税はかからない、ということになります。
しかし、このAさんが相続税対策として、長男Bさん・二男Cさんに、現金を毎年110万円ずつ暦年課税により贈与していたとしたらどうなるでしょうか?
今回の父Aさんの相続では全財産を長男Bさんが相続する、という話になった場合、長男Bさんが過去3年間(相続開始前3年以内)にもらった現金の合計330万円(=110万円×3年)は、生前贈与加算の規定により、相続税の課税対象となります。
つまり、4,200万円+330万円=4,530万円となり、4,200万円を超えるため、相続税がかかります。
ちなみに、二男Cさんは父Aさんの相続で財産を取得してないため、過去3年間にもらった現金330万円は、相続税の課税対象にはなりません。
過去3年間の贈与だけで判断すると間違える
生前贈与加算の規定は、相続で財産を取得した方について、現時点では過去3年間(今後、順次延長され7年間になります)の贈与が対象となります。
上記は、二男Cさんが長男Bさんと同じように、現金を毎年110万円ずつ暦年課税による贈与でもらっていた、という前提の話になっていますが、二男Cさんについてはそうではなく、父Aさんから15年前に相続時精算課税による贈与で現金1,000万円をもらっていたらどうなるでしょうか?
この場合、二男Cさんは相続で財産を取得していなくても、相続時精算課税による贈与でもらった財産は相続税の課税対象となります。
つまり、4,200万円+330万円+1,000万円=5,530万円となり、4,200万円を超えるため相続税がかかります。
亡くなった方名義の財産だけで判断すると間違える
長男Bさん・二男Cさんが、生前に上記の330万円とか1,000万円の贈与を受けていなかったとします。
でも、父Aさんが5年前に二男Cさんにお金を贈与してあげようと考え、二男Cさん名義で100万円の預金口座を開設していたとします。
この贈与が成立している場合、その年に二男Cさんが他に贈与により取得した財産が無ければ、年間のもらった財産の金額が110万円以下ということになり、贈与税は課税されません。
また、3年以内の贈与ではないため、二男Cさんが相続で財産を取得したとしても、生前贈与加算の対象とはなりません(相続税の課税対象とはなりません)。
ただし、それは贈与が成立していることが前提です。
二男Cさんがその預金の存在を知らなかったり、もらうことを拒否したりした場合には、その預金は二男Cさんに贈与されたものとはなりませんので、父Aさんのもの、ということになり、相続税の課税対象となります(いわゆる「名義預金」です)。
つまり、4,200万円+100万円=4,300万円となり、4,200万円を超えるため、相続税がかかります。
財産の総額で計算すると間違える
父Aさんの財産がアパート1,200万円(貸家建付地評価した土地+貸家評価した建物)と預金5,000万円で、アパートを取得した際の借入金が2,000万円残っていたとします。
単純に計算すると、1,200万円+5,000万円△2,000万円=4,200万円となり、4,200万円以下であるため、相続税はかかりません。
しかし、長男Bさんがアパートとアパートの借入金を相続・承継し、預金5,000万円を二男Cさんが相続した場合、どうなるでしょうか?
相続税の計算においては、まず取得者毎に財産の金額を計算します。
そうすると、長男Bさんについては1,200万円△2,000万円=△800万円となるのですが、このマイナスはこの時点で切り捨てられます。
つまり、長男の財産は0円として計算されます。
そして、二男Cさんの相続した財産は5,000万円ですから、合計すると0円+5,000万円=5,000万円となり、4,200万円を超えるため、相続税がかかります。
想う相続税理士