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自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の注意点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の注意点について、お話します。


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その自筆証書遺言は使えないかもしれない

法務局で保管してもらえるからといって、その遺言書に絶対的有効性があるということになるワケではありません。

遺言書保管官は、申請に係る遺言書が、自筆証書遺言の方式である、民法第968条の定める方式に適合するか否かについて外形的な確認を行います。

具体的には、「日付の有無」「署名、押印の有無」「日付・氏名を含む本文部分が手書きで書かれているか」です。

これだけです。

その遺言書が形式的に有効だとしても、その記述が、相続させる財産を特定しきれていないなど、その内容に法律的な問題がある場合も考えられます。

相続人に通知される(内緒にできません)

自筆証書遺言がある場合のパターン別対応方法 こちらの記事にも書きましたが、自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合、遺言書の内容を証明する「遺言書情報証明書」を取得することができます。

相続人等が証明書の交付を受けると、遺言書保管官はその方以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。

自筆証書遺言書保管制度を利用しない自筆証書遺言の場合には、「家庭裁判所での検認手続き」により、すべての相続人に対して「検認期日(検認を行う日)の通知」が行われるため、自筆証書遺言がある場合には、そのあるということがすべての相続人に明らかになります。

「自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言であれば、家庭裁判所での検認手続きは不要だから、自筆証書遺言があったことを(他の)相続人に内緒にして財産を取得できる」と考えるのは大間違いということです。

例えば、残された配偶者の方が「夫には財産がなかったので遺産分割協議は必要ないんです」と他の相続人(例えば旦那さんの兄弟姉妹)にウソを言いながら、裏で自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言で財産の名義書き換えを進める、ということはできないのです(遺言書があったことは通知によりバレます)。

遺言者の希望により、この「関係遺言書保管通知」だけでなく、死亡時に遺言書が保管されている旨を通知する「死亡時通知」が行われる場合もあります。

想う相続税理士秘書

様式が決まっている(自由じゃない)

自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は、法務省令で定める様式に従って作成されたものである必要があります。

A4サイズで余白も何ミリ以上と決まっています。

想う相続税理士

書き方にも一定の決まりがあります。