【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続財産に駐車場がある場合にはどう評価する?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、駐車場の評価方法について、お話します。


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建物の敷地と一体で評価する場合がある

例えば、亡くなった方の営んでいた店舗があり、その店舗の敷地の前に来客用の駐車場があるとします。

通常、駐車場は、建物が建っていない土地ですので、「雑種地」として評価する、つまり、建物が建っている店舗の敷地(「宅地」)とは別に評価することになるのですが、その店舗の来客用の駐車場である場合には、その駐車場は店舗のためのモノですから、店舗の敷地と一体で評価します。

同じく、亡くなった方が賃貸アパートを所有していた場合、その入居者用の専用駐車場が併設されているケースがほとんどだと思いますが、この場合にも同様に、アパートの敷地と一体で評価することになります。

建物の敷地と別々に評価する場合もある

ただし、入居者用の専用駐車場だったとしても、道路で分断されたりしているような場合には、別々に評価します。

そしてこれは、店舗・アパートのどちらのケースにも共通する話ですが、それぞれの駐車場に併設して「月極駐車場」がある場合には、その月極駐車場部分については、店舗やアパートとは関係ない駐車場ですから、別個に評価することになります。

また、店舗の来客用の駐車場であったとしても、店舗の敷地面積に比べて駐車場の面積があまりにも広い場合には、店舗の敷地とは別に評価する場合もあります。

青空駐車場かどうかによっても評価が変わってくる

月極駐車場、または、コインパーキングの敷地として専門業者の方に土地を貸している場合、その土地が手を加えられることなく、そのまま駐車場として利用されている「青空駐車場」の場合には、その土地は「自用地」(貸していても全部自分の土地)として評価しますが、専門業者の方がその土地にコンクリート舗装をしたりして、駐車場としての設備がある場合には、その専門業者が「賃借権」を有することになりますので、地主の方はその分だけ土地の評価額が下がる、ということになります。

想う相続税理士

倍率地域の駐車場について雑種地評価する場合には、1㎡当たりの近傍宅地の評価額を元に計算することになります。

その土地に付された固定資産税評価額は使えませんので、ご注意を。