【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

二世帯住宅の場合の小規模宅地等の特例の家なき子特例

相続税専門税理士の富山です。

今回は、小規模宅地等の特例における「同居親族」要件について、お話します。


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亡くなった方の同居親族は小規模宅地等の特例の適用可

租税特別措置法(一部抜粋加工)
第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二 特定居住用宅地等 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(当該宅地等が2以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。)で、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう。
〔令40の2⑧⑨〕
イ 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(当該被相続人、当該被相続人の配偶者又は当該親族の居住の用に供されていた部分として政令で定める部分に限る。)に居住していた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該建物に居住していること。

二世帯住宅の場合の特例適用対象者としての同居親族の考え方

租税特別措置法施行令(一部抜粋加工)
第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
13 法第69条の4第3項第2号イに規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。
一 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物である場合 当該被相続人の居住の用に供されていた部分
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人又は当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分

亡くなった方のご自宅が区分所有建物として登記されている場合、そのご自宅に住んでいる親族が、亡くなった方と別の区分に住んでいたら同居親族には該当しません。

亡くなった方のご自宅が区分所有建物として登記されていない場合、そのご自宅に住んでいる親族は、同居親族に該当します。

家なき子特例における邪魔者として同居親族の考え方

家なき子特例は、同居親族がいないことが要件です。

その「同居親族」は下記のように規程されています。

租税特別措置法(一部抜粋加工)
第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

ロ 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であつて財務省令で定めるものに限る。)が次に掲げる要件の全てを満たすこと(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。

二世帯住宅の場合の邪魔者としての同居親族の考え方

租税特別措置法関係通達(一部抜粋加工)
69の4-21 被相続人の居住用家屋に居住していた親族の範囲
措置法第69条の4第3項第2号ロに規定する当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族とは、当該被相続人に係る相続の開始の直前において当該家屋で被相続人と共に起居していたものをいうのであるから留意する。この場合において、当該被相続人の居住の用に供されていた家屋については、当該被相続人が1棟の建物でその構造上区分された数個の部分の各部分(以下69の4-21において「独立部分」という。)を独立して住居その他の用途に供することができるものの独立部分の一に居住していたときは、当該独立部分をいうものとする。

家なき子特例の判断においては、亡くなった方のご自宅が区分所有建物かどうかは関係ありません。

「構造上区分された数個の部分の各部分を独立して住居その他の用途に供することができるものの独立部分」のA(1階)とB(2階)があったとします。

亡くなった方のご自宅に住んでいる親族がいたとしても、Aに亡くなった方、Bにその親族が住んでいる場合には、そのA部分は、「亡くなった方の居住の用に供されていた家屋で、同居親族がいない」ということになりますので、この部分に対応する自宅敷地については、家なき子特例の適用対象となり得ます。

想う相続税理士

区分所有建物じゃないから、2階に住んでいる親族が同居親族に該当する、だから、家なき子特例は使えない、という判断は間違い、ということになりますので、ご注意を。