【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税の節税をしたつもりが逆に増税になるケースがある!

ここがポイント!

特例を使った生前贈与で相続税の節税を図ったつもりが、相続税の特例の方が節税効果が大きくて、贈与しなかった方が相続税が安く済んだ、ということが起こり得るので注意が必要

現時点で相続税評価額が1,000万円で、相続の時に2,000万円に値上がりそうな土地がある場合、そのまま何もしなければ、相続の時に2,000万円に対して相続税が課税される

今、相続時精算課税制度による贈与をすれば、相続の時に1,000万円に対して相続税が課税される

想う相続税理士

「相続時精算課税制度による贈与」とは、贈与の時には2,500万円まで贈与税がかからない代わりに、相続の時に相続税を課税しますよ、という制度です。

生前に贈与した財産なのに、相続税を課税するんです。

この特例贈与のポイントは、相続税を課税すると言っても、相続の時の評価額ではなく、贈与の時の評価額に対して相続税を課税するという点。

つまり、値上がりしそうな場合には、先に相続時精算課税制度による贈与をしておけば、値上がり前の金額で相続税を計算できるということ。

相続時精算課税制度による贈与財産は、相続税が課税されるので、他の一般の相続財産と一緒に相続の時に申告する

しかし、相続税が課税されるとはいえ、あくまでも「贈与により取得した財産」であって、「相続により取得した財産」ではない

したがって、相続税の特例が使えない場合がある

土地については、「小規模宅地等の特例」という特例があり、要件を満たせば、自宅の敷地が100坪まで8割引きで評価できる

相続の時に2,000万円に値上がりしていたとしても、小規模宅地等の特例を使えば、評価額は400万円になる

相続税・贈与税以外の税負担にも注意が必要です。

登録免許税や不動産取得税は、相続で移転するのに比べ、贈与で移転した場合には、税負担がかなり高くなりますよ!

想う相続税理士