【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税申告において預貯金の計上もれを防ぐには?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、亡くなった方の預貯金をもらさず申告するための最初の一歩について、お話します。

旦那さんがお亡くなりになった場合、奥様にお金の管理を全部任せていた、というのであれば、どの金融機関に口座があるかは奥様に聞けば分かるでしょうが、ご夫婦両方に収入や財産があったりすると、完全に別管理、というケースも、世代に関係なくお見受けします。


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お金が入る(入っていた)口座を見逃さない

相続税申告において有価証券を計上する場合の注意点 上記の記事にも書きましたが、相続財産に有価証券があるのであれば、配当金の入金があるハズです。

現金で受け取るための「郵便振替支払通知書」が届いていないのであれば、口座振込で入金があるハズですので、振込先口座を確認しましょう。

お勤めだった場合、過去の(または現在の)給与振込先口座は、ご家族の方が把握していたり、いつも使っていた口座であるため、通帳がお手元に残されていることが多いでしょう。

しかし、勤務先関係の口座は、給与振込先口座だけではないこともあります。

その会社等の社内預金制度による口座がないか、旅費日当等の受取口座が別にないが、別会社の所属を兼ねていたりした場合に、そちらの収入の振込先口座がないか、などを確認しましょう。

転職されている場合、前の会社の給与振込口座も確認しましょう。

過去に大きなお金の入金があった場合、いつも使っている口座に入金してもらうと使ってしまうからといって、別の口座を指定して振り込んでもらっている場合もあります。

例えば、先代の相続の際の死亡保険金や預貯金の解約金、土地の売却収入、退職金などです。

これらの入金が、いつも使っている口座の通帳に記帳されていない場合には、振込先口座を確認しましょう。

年金や給与以外の収入がある場合、例えば、不動産賃貸業を営んでいるような場合、その賃貸収入をどのように受け取っているのか(口座に振り込んでもらっているのか、現金でもらっているのか、現金でもらっているのであれば、その現金はどのように管理していたのか)を確認しましょう。

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家賃がご家族の方の口座に振り込まれて貯まっていた、というケースもありました。

普段使っている口座を見逃さない

税金や公共料金、住宅ローンの返済やクレジットカードの引落口座を確認しましょう。

亡くなった旦那さんではなく、その奥様名義の口座を開設して、そこから生活関連費用を引き落としている、というケースもあります。

そのような場合、その奥様名義の口座のお金は、実質的に誰のお金でしょうか?

通帳の表紙に書かれているのが奥様の名前だから、奥様の財産、というワケではありません。

その口座に入っているのが旦那さんのお金であれば、それは相続財産の可能性が高いです。

確定申告において、財産債務調書を税務署に提出しているか、確認しましょう(預貯金についての記載があるかもしれません)。

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