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生命保険を活用した一次相続における二次相続の相続税対策

相続税専門税理士の富山です。

今回は、生命保険を活用した相続税対策について、お話します。


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一次相続のことだけ考えればOK?

夫に多額の財産があり、妻はあまり財産を持っていない、という場合、多額の財産がある夫の相続についてだけ相続税対策をすればいいというワケではありません。

なぜなら、夫に相続が発生し、妻がその多額の財産を相続した場合には、妻も多額の財産を所有することになるからです(夫→妻の順に相続が発生するという前提でお話します)。

夫についてのみ相続税対策を行い、妻については相続税対策を行っていないという状態で夫が死亡した場合、妻について相続税対策をしようとしたら、妻が高齢になっていて相続税対策ができない、といったような状況に陥ってしまう可能性があります。

とはいえ、(夫もまだ亡くなっていない)妻が財産を持っていない状態で、どのように妻の相続、つまり二次相続の相続税対策をすればいいのでしょうか?

二次相続に活用できる生命保険に加入する

生命保険を活用することで、夫(一次相続)の相続税対策と兼ねて、妻(二次相続)の相続税対策を行うことができます。

通常、夫の相続税対策として生命保険に加入する場合には、「保険契約者=保険料負担者=被保険者=夫」の内容で生命保険に加入することが多いと思いますが、この「被保険者」「妻」にして生命保険に加入します(受取人を「長男」とします)。

一次相続が発生した場合、この妻を被保険者とした生命保険からは保険金は支払われません。

なぜなら、被保険者である妻が亡くなっていないからです。

そうすると、その妻を被保険者とした生命保険契約は相続税の課税対象にならないかというと、実はなるのです。

なぜなら、その生命保険契約は「解約すればお金になる(解約返戻金を受け取れる)」「財産的な価値がある」からです。

したがって、その生命保険契約は、夫の相続において解約返戻金相当額で相続財産として申告する必要があります(「生命保険契約に関する権利」といいます)。

妻が生命保険契約を相続することによるメリット

この生命保険契約に関する権利を、一次相続において妻が相続したとします。

妻(配偶者)は、相続税の申告において「配偶者の税額軽減」という特例を適用することができます。

これにより、相続で財産を取得しても、「(評価額)1億6,000万円」「法定相続分相当額(最低でも1/2相当額)」のいずれか多い金額に相当する財産まで相続税がかかりません。

したがって、解約返戻金の金額が大きい(つまり相続税評価額が高い)生命保険契約に関する権利を相続したとしても、税負担が全く無いか、軽い税負担で相続できます。

そして、二次相続が発生した場合には、その妻が相続した「被保険者=妻」の生命保険契約から死亡保険金が支払われます。

その死亡保険金は、受取人が長男などの相続人になっていれば「500万円×法定相続人の数」の死亡保険金の非課税枠(非課税限度額)を適用することができるため、相続税の課税が軽減されます。

また、一次相続の時から考えると、単純に現金を一次相続・二次相続と相続するのに比べ、一次相続においては解約返戻金相当額で評価され、二次相続においては非課税枠がある死亡保険金として取得することから、軽い相続税の負担で財産を移転することができます。

何より、二次相続の相続税対策として妻を被保険者とする生命保険に入ろうとした場合に、年齢や意思能力の問題など、または、配偶者(妻)の考え方などにより保険に入れない(入らない)というリスクを回避することができます。

上記の生命保険契約を、一次相続で長男が相続するという方法もあります。

この場合、配偶者の税額軽減の適用は受けられませんが、解約返戻金相当額での相続となることによる税負担軽減効果は(妻相続の時と)同様にあります。

また、二次相続においては「一時所得」として課税されるため、税負担が軽くなる効果があります。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

夫よりも先に妻が死亡すると、長男に死亡保険金が支払われますが、この場合には、保険料を負担した夫からの贈与とみなされ、長男に贈与税が課税されますので、ご注意を。