【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

専業主婦のへそくりは内助の功のたまものだから妻のモノ?

この記事の結論
へそくりは内緒なので贈与(もらったこと)にならない。

亡くなった夫の専業主婦の妻が、家計をやりくりして余ったお金を自分名義の口座に貯めていた場合、そのお金は誰のものか?

「へそくり」というのは「内緒で貯めたお金」

「内緒」ということは、あげた方(夫)があげたことを知らない(「妻の方にお金が貯まっている=妻がお金をもらっている」ことを知らない)

夫の側にあげた意思がなければ、贈与は成立しない

つまり、へそくりは「夫のもの=相続財産」

贈与が成立するためには、「あげた」「もらった」の意思表示が必要

通常、夫婦は「お財布が一緒」なので、「あげた」「もらった」の意思表示なんてしない

贈与だと主張する場合、年間110万円を超えていた年に、贈与税の申告をしていないと、つじつまが合わない

年間110万円を超えていなくても、長年のへそくりが貯まって使われずに残っている場合、妻の名義を借りて夫がお金を貯めているように見える

贈与税については「扶養義務者への生活費の贈与は非課税」という規定がある、これが使えるか?

生活費として受け取っているのであれば、使っていないとオカシイ

「へそくり」は、生活費で使った残りを内緒で貯めるものなので、大体みんな使わない

できた奥さんほど使わない

想う相続税理士

夫が生活費として妻にお金を渡し、夫が使わなかった余りがあることを知っている場合、その余剰金のうち、半分のみを亡くなった夫のモノ(相続財産)と考える(夫婦の共有財産と見る)考え方もあります。