【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

子の配偶者や孫への生前贈与もおススメ

この記事の結論
子供への贈与と同じ効果がありながら、3年以内の贈与財産の相続税加算も回避し、相続税の一代飛ばし効果もある!

相続税を減らすために、生前に贈与をしておこうと思いつく人はいっぱいいる

とはいえ、旦那さんや奥さんなどの、自分の配偶者に贈与しようとはしない
年齢的に相続が近い人に贈与すると、今回相続税がかからなくても、その時に相続税がかかるから

そこで、お子さんに毎年110万円ずつ、非課税の枠内で贈与しようとする

この方法のデメリットは2つ
お子さんの人数が限られているので、1年間に贈与する金額に限りがある
毎年110万円ずつ贈与して贈与税が非課税になったとしても、相続の日からさかのぼって3年以内にした贈与による贈与財産については、そのお子さんが相続で財産を取得した場合には、その3年以内の贈与財産に対しても相続税がかかる(相続税の負担を下げるために生前に贈与したのに相続税がかかる)

このデメリットの解消方法は2つ
110万円を超えて贈与する(非課税限度額にとらわれない)
あまり金額が大きいと贈与税率が高くなってしまうので、想定される相続税の実効税率と比較して低い実効税率ならOKとして、お子さんに贈与税を払ってもらって贈与する
お子さんの配偶者や孫にも贈与する
お子さんの配偶者や孫は相続人ではないので、3年以内の贈与に該当しても、相続税はかからない
お子さんとお子さんの配偶者や孫は財布が一緒なので、お子さんに贈与したのと同じ効果がある
(お子さんの配偶者や孫が遺言で財産を相続すると、3年以内の贈与財産に相続税がかかってくるので注意)
お孫さんへの贈与の場合、
『祖父母(ご自分)→子→孫』
という財産の移転が、
『祖父母(ご自分)→孫』
になるので、相続税の課税回数が1回減る