【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

配偶者に配偶者居住権を取得されたら、その自宅は配偶者に好き勝手にされてしまうの?自宅に何をされても所有者は文句を言えないの?

【今回の相談】

配偶者に配偶者居住権を取得されたら、その自宅は配偶者に好き勝手にされてしまうの?自宅に何をされても所有者は文句を言えないの?

自宅を相続した長男


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配偶者居住権を取得したら、最低限のルールは守らなくちゃダメ

想う相続税理士

配偶者居住権を取得した配偶者が守るべきこととして、次のようなことが挙げられているよ。
「従前の用法に従い」「善良な管理者」として「注意」して「住む」「事業に使う」
「従前の用法に従い」とあるけど、「事業に使っていた」場所を、「住む」場所に転用するのは可

相続を機に廃業した場合の自宅兼店舗は、これからは全部自宅として使ってもいいってこと。

想う<strong>相続税理士

建物を「改築」「増築」、または、「第三者」「使用」「収益」させる場合には、「所有者の承諾」を得る

想う相続税理士

「所有者の承諾」があれば、「第三者」又貸しできちゃうんですが、この場合には当然、その儲け(所得)について確定申告することをお忘れなく!

ルールを守らないと、配偶者居住権が消滅することがある

配偶者が上記のルールを守らない

所有者が相当の期間を定めてその是正を催告

配偶者が是正しない

所有者が配偶者に配偶者居住権の消滅を意思表示できる

配偶者居住権が消滅する
配偶者居住権を取得しさえすれば、その自宅を好きなようにできる、という訳ではないんですよね。

配偶者とは別の「所有者」の権利もあるということをお忘れなく!

想う相続税理士