【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

配偶者が取得すれば必ず小規模宅地等の特例は適用できる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告における小規模宅地等の特例について、お話します。


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相続税申告における小規模宅地等の特例の趣旨

相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があり、大きくは「①特定事業用宅地等」「②特定同族会社事業用宅地等」「③特定居住用宅地等」「④貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。

親族の方の生活基盤となり得る居住用または事業用の宅地等の評価額が高い場合、それらに対してダイレクトに相続税を課税することで、相続税が払えず、そこから立ち退かなければならなくなり生活基盤を失うことになったり、失わないにしても、その評価額が高いことで相続税も高くなり、その納税資金に充てるために生活資金が失われる、ということがないように、一定の要件を満たしたときは、それらの評価額を減額して相続税を計算することができるようになっています。

配偶者はすぐに処分しても引っ越しても可

上記の4つの適用パターンのうち、亡くなった方のご自宅の敷地を「③特定居住用宅地等」として適用するケースが最も多いでしょう。

小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、そのパターンごとに、いろいろな要件を満たす必要があるのですが、「③特定居住用宅地等」の場合には、通常、相続で取得してから相続税の申告期限までの間の期間における「所有継続」「居住継続」が要件として課せられます。

その宅地等を持ち続けなければいけませんし、そこに住み続けなければいけない(売ったり引っ越したりしたらアウト)ということです。

しかし、配偶者が取得した場合には、この「所有継続」「居住継続」要件が課せられません。

売っても引っ越しても特例適用OKです。

また、亡くなった方と生計を一にしていた親族のご自宅の敷地の場合も同様です(配偶者が相続して売っても特例適用OKです)。

配偶者は特別扱いなのです。

特定事業用宅地等は配偶者の特別扱いなし

上記の4パターンのうち「①特定事業用宅地等」についても、「③特定居住用宅地等」と同様に「所有継続」「事業継続」要件が課せられます。

ただし、この場合には配偶者の特別扱いはありません。

配偶者が亡くなった方の事業(農業)を「引き継ぎ」「営んで」いないため、小規模宅地等の特例は適用できない、とした事例があります。

出典:TAINS(F0-3-833)(一部抜粋加工)
令04-06-08裁決
◯◯変更届出書における変更後の経営主は請求人(被相続人の長男)であること、観光農園に係る売上代金は費用等を差し引いて請求人名義の事業用口座に入金されていたこと、稲作は請求人が主体となって作業していたこと、相続の開始時から、本件事業から生じる所得に係る所得税等の確定申告書を提出していたのは請求人であったことの事実からすると、本件事業における本件配偶者の関与は、本件事業の事業主である請求人の業務に対する付随的かつ従属的なものであって主体的に役割を遂行しているものではなく、本件配偶者が本件事業において自己の計算と危険において主体的に経済活動を行っていたとは認められないから、本件配偶者は、請求人と共同して本件事業を営んでいるとは認められない
よって、本件宅地は、措置法第69条の4第3項第1号に規定する特定事業用宅地等に該当しないから、本件宅地について本件特例を適用することはできない

想う相続税理士

配偶者が事業主になっていなくても適用できるハズ、という納税者の主張は認められませんでした。