【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税選択届出書を代わりに提出できない場合とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続時精算課税を適用できる方が、相続時精算課税選択届出書を提出する前にお亡くなりになった場合に、相続時精算課税制度を適用できなくなるパターンについて、お話します。


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相続時精算課税選択届出書を提出する前に亡くなったら?

相続税法(一部抜粋加工)
第21条の18
贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。)が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の相続人(当該贈与をした者を除く。以下この条において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内(相続人が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、当該届出書を当該被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる

相続時精算課税選択届出書を提出する前に亡くなった場合、その方の相続人の方が代わりに提出すれば、相続時精算課税制度を適用を適用することができます。

その提出期限は、「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内」です。

想う相続税理士秘書

相続人が贈与者1人だと提出できない

相続税法基本通達(一部抜粋)
21の18-1 相続人が特定贈与者のみである場合
贈与により財産を取得した者の相続人が当該贈与をした者のみである場合には、相続時精算課税選択届出書を提出することはできないのであるから留意する。

上記の相続税法の規定に「贈与をした者を除く」とあるとおり、特定贈与者は亡くなった受贈者の代わりに届出書を提出することができません。

ということは、相続人がその特定贈与者のみである場合には、届出書が提出できない、つまり、相続時精算課税制度を適用することができない、ということになります。

1人でも反対したら提出できない

相続税法基本通達(一部抜粋)
21の18-2 相続人が2人以上いる場合
法第21条の18第1項の規定による相続時精算課税選択届出書を提出しようとする相続人(贈与者を除く。以下21の18-2において同じ。)が2人以上いる場合の当該相続時精算課税選択届出書の提出は、一の相続時精算課税選択届出書に当該相続人全員が連署して行うのであるが、当該相続人のうち1人でも欠けた場合には、相続時精算課税の適用を受けることはできないのであるから留意する。

「相続人全員が連署して行う」とあるとおり、相続人の方の中に、相続時精算課税制度を適用することについて、1人でも同意しない方がいると、相続時精算課税制度を適用することはできません。

想う相続税理士

暦年課税贈与扱いになる場合、亡くなった方が相続により財産を取得しないと、その贈与財産が相続税の計算に取り込まれず、贈与税を払いっぱなしになったり、取り込まれて贈与税額控除の対象になったとしても、控除しきれない分が足切りになったりするリスクがありますので、ご注意を。