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電話加入権も相続財産。金額は安いが利用休止のものがあるか確認を


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固定電話があれば電話加入権があるという訳ではない

家に電話があっても、最初からひかり電話の場合など、電話加入権がない場合もある

ひかり電話だったとしても、以前の電話で必要だった電話加入権があって、利用を休止しているだけかもしれない

電話加入権の評価額自体は安い

令和元年分の栃木県の相続税や贈与税等の計算では、電話加入権は1本当たり1,500円で計算する

不明な場合には「116」で確認することができる

携帯電話からは「0120-116000」で確認できます。

想う相続税理士