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【税理士が解説】相続税申告で重要となる二次相続の考え方

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告における二次相続について、お話します。


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二次相続とは?

「二次相続」とは何かというと、通常、ご夫婦がいらっしゃる場合、先に亡くなった方の相続を「一次相続」、次に亡くなった方の相続を「二次相続」と言います。

一次相続でどのような遺産分けをするかによって、二次相続の遺産分けや相続税の申告内容が変わってきます。

相続税の税率は一定ではなく、また、法定相続人の数によって非課税枠が決まったりしますので、一次相続と二次相続は密接に関係しています。

したがって、「一次相続の遺産分けをする場合には二次相続への影響に注意」というようなことが一般的に言われるのです。

一次相続のことだけを考えるのであれば、配偶者が財産をたくさん相続した方が相続税が安く済みます。

なぜかというと、配偶者が取得した財産については、最低でも1億6,000万円の非課税枠が適用できるからです。

これを「配偶者の税額軽減」と言います。

全財産が1億6,000万円以下の場合には、配偶者が全部相続すれば、相続税はかからない、ということになります。

しかし、その配偶者が一次相続により相続した財産は、配偶者がそのまま持っていれば、二次相続における相続税の課税対象財産になります。

つまり、一次相続で相続税を安くしようと思って配偶者が財産をたくさん相続すると、今度は二次相続で相続税が高くなってしまう、ということです。

また、それがなくても、二次相続は一次相続に比べて、次の理由により相続税がかかりやすい(高くなりやすい)のです。

  1. 夫婦二人とも亡くなっているので、配偶者の特例を適用できる人がいない(適用できない)
  2. 法定相続人が減る(二次相続では、一次相続で相続人だった配偶者がいない)ので、相続税の非課税枠(遺産に係る基礎控除額)が減ったり、相続税の総額を計算する際の頭割計算で不利になる
  3. 配偶者が元々持っていた財産も課税対象
  4. 自宅敷地に対する小規模宅地等の特例が適用できない場合がある(自宅敷地については配偶者が取得すれば即評価減OKだが、二次相続では、子供にみんなマイホームがあると評価減不可)

税金のことだけ考えると失敗するかも

一次相続における配偶者の特例の適用効果や、その適用による二次相続の相続税への影響などは、試算をすることにより、ある程度は分かります。

「トータルで相続税を安くするためには、どのような遺産分け等をすればいいのか?」ということについては、数字上のシミュレーションであれば、結論を出すことは可能です。

しかし、税金を安くすることだけを考えていると、二次相続で後悔することになるかもしれません。

二次相続は、モメる可能性が高くなるからです。

一次相続の相続人が配偶者と子供の場合、その配偶者(子供から見たら親)がいることによって、子供が親の言うことを聞き、一次相続は遺産分けがまとまりやすい、という傾向があります。

二次相続になると、その親御さんはもういらっしゃいません。

子供だけで話を決めなければなりません。

この時、「一次相続であまり財産をもらえなかった」とか、「生前、他の兄弟は財産をもらっているけど、私はもらっていない」というような話が出てきたりします。

平等に分ければ話がまとまる、という世界ではありません。

小規模宅地等の特例の適用に注意

上にもちょっと書きましたが、自宅敷地を配偶者が相続した場合には、評価減の適用を受けることができます。

しかし、配偶者は大きな非課税枠を与えられているので、土地の評価額を下げても、下げなくても、あまり関係ありません(いずれにしろ通常は相続税ゼロです。相続税の計算構造上、他の相続人の相続税に若干の影響が出ますが)。

小規模宅地等の特例は、亡くなった方の自宅の敷地だけではなく、相続人の事業用の宅地などにも適用できますので、そちらの適用の検討もれがないか、ご注意を。

想う相続税理士

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