【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続開始前の遺留分の放棄は必ず認められる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺留分の放棄について、お話します。


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相続人に認められる最低限の財産の取り分

父Aさんは、既に配偶者を亡くされており、父Aさんには、長男Bさん・次男Cさんがいるとします。

父Aさんが、自分の財産は亡くなったら長男Bさんに全部渡したい、と想っているとします。

父Aさんがお亡くなりになった場合、父Aさんの財産の遺産分けは、長男Bさん・次男Cさんの2人で話し合い(遺産分割協議)をして決めます。

話し合いですから、父Aさんの希望どおり、長男Bさんが全財産を取得できるとは限りません。

このような場合、父Aさんが「全財産を長男Bに相続させる」という「遺言」を残していたらどうなるでしょうか?

全財産を長男Bさん名義にすることはできるかもしれませんが、次男Cさんが「遺留分の侵害額請求」をした場合には、長男Bさんは次男Cさんにその遺留分相当額の金銭を支払わなければなりません(実質的には次男Cさんに財産の一部を「お金で」渡す感じになります)。

この次男Cさんが受け取る「一部の相続人に認められる最低限の財産の取り分」のことを「遺留分」と言います。

「一部の相続人」というのは、相続人でも遺留分がない場合があるからです。

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この場合、次男Cさんの遺留分は
1/2×1/2=1/4
であるため、長男Bさんから全財産の1/4相当額の金銭を受け取ることができます。

相続開始前に遺留分の放棄許可の申立てをする

父Aさんが、何としても全財産を長男Bさんに相続させたい、と考えても、次男Cさんには遺留分があるため、その願いを常に100%叶えることはできないのでしょうか?

実は、次男Cさんが「遺留分の放棄」をする、という方法があります。

遺留分を放棄すると、遺留分の侵害額請求はできなくなりますので、父Aさんが「全財産を長男Bに相続させる」という「遺言」を残せば、長男Bさんは全財産を相続することができます。

相続開始前における遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要

相続人の方々が「財産が欲しい」と主張し合うと遺産分けがモメてしまう場合がありますが、遺留分の放棄は、相続人が「財産は要らない」と表明するワケですから、財産が欲しい他の相続人の方とモメることもなさそうです。

簡単に手続きできそうですが、実は、そうではありません。

家庭裁判所の許可を受ける必要があるのです。

なぜそのような厳格な手続きが必要かというと、次男Cさんが父Aさん・長男Bさんから遺留分の放棄を「強要」されていないかを家庭裁判所が確認するためです。

本当は財産を相続したいけど、遺留分を放棄しろという親や兄貴に逆らえない、というケースが想定されているワケです。

遺留分の放棄許可の申立てをすると、

遺留分の放棄はあなたの真意に基づくものか?
真意に基づかな場合には誰かに強要されたり、勝手に進められたりしたか?
どのような理由で遺留分の放棄をするのか?
などの事項が記載された照会書が送られてきます。

この回答により、家庭裁判所は「強要」などの有無を確認するのです。

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家庭裁判所の許可を受けていない覚書や念書などで遺留分の放棄を表明しても無効ですので、ご注意を。