【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

家族を幸せにする遺言の書き方とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺言の効果について、お話します。


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遺言があれば遺産分けは簡単

通常の遺産分けは、相続人間の遺産分割協議により行います。

しかし、遺言があれば話は別です。

遺言が優先されます。

遺言があれば遺産分割協議を行わなくて済むワケですから楽です。

遺言を隠すこともできません。

遺言を隠すと、「相続欠格」となり、相続人になることができなくなってしまいます。

想う相続税理士

遺言に遺産のすべてが網羅されていない場合には、記載されていない財産についての遺産分割協議が必要となります。

遺言の内容に相続人が納得しない場合も当然ある

しかし、遺言に書かれた遺産分けの内容に、相続人の方が不満をお持ちになる場合もあります。

相続人の全員が、この遺言の遺産分けの内容では困る、という場合には、その遺言に従わずに、相続人の全員の合意により、遺産分割協議により遺産分けを行うことができます。

遺言執行者がいる場合には、その遺言執行者の同意も必要です。

想う相続税理士秘書

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その遺言が相続人以外の第三者の方などにも財産をあげるという内容になっている場合には、その方の同意も得る必要があります。
せっかく遺言を作るんですから、できればその遺言どおりに遺産分けをして欲しいですよね。

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付言事項が重要

遺言を作成する場合、「遺言がないと、これは遺産分けが絶対大変になる!」という理由で作成する場合もあれば、そこまでではなくても、「遺言があった方がラクだろう」とか、「遺産分けがモメる要素がないワケではないので、遺言を残しておいてあげよう」という理由で書く場合もあります。

前者の場合には、その遺言の意味自体が非常に明確です。

例えば、お子さんがいない旦那さんが遺言を作成する場合、残される奥様と一緒に遺産分割協議をする方は、その旦那さんの(親御さんが亡くなっていれば)兄弟ということになります。

「奥さんと自分の兄弟で遺産分けをすることになったら奥さんが大変だろう」と思えば、奥さんに全財産を相続させる遺言を作成することができるワケです。

この場合、兄弟には遺留分が発生しませんので、全財産を奥さんに相続させることができます。

遺言の効果が非常に発揮されるパターンです。

後者の場合には、そういった事情がないため、「こういう分け方の方が良かった」とか、「相続税のことを考えるとこういう風に財産を分割したい」というように相続人の方がお考えになる場合があります。

遺産分けには色々な考え方が出てくるハズです。

家族であっても考え方はそれぞれです。

遺言を残された方とも意見が相違するのは当然です。

このような場合に備えて、その遺言を作成した意味合い、ご自分の気持ちというモノを、その遺言に残すことができます。

それが「付言事項」です。

相続人の方にその遺言の内容に納得していただくためには、そのような遺言の内容にした理由、お考えなどを付言事項としてしっかり書いておきましょう。

100%全ての相続人の方が納得できるような遺産分けというのは難しいです。

相続人の方が、遺言を残された方のお気持ちを汲み取り、相続人同士で譲歩し合い、その意思を尊重した遺産分けが実現できるよう、付言事項に想いを込めましょう。

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遺言を作成した後、状況が変わった場合には、面倒くさがらず遺言を作成し直しましょう。