【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税・贈与税を賢く節税するために知っておくべき3つのポイント


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相続税と贈与税の違いも分からず贈与してるの?


想う相続税理士

相続税と贈与税の違いについてお話ししたいと思います。

財産を
誰から
もらうかの
違い

相続税

相続税は、人がお亡くなりになった時に、その遺産に対して課税される税金です。

その遺産を相続する人が納めます。

贈与税

贈与税は、生きている人が、タダであげた財産に対して課税される税金です。

その財産をもらった人が納めます。

 

簡単に言えば、生きている人から財産をもらった時にかかる税金が贈与税亡くなった人から財産をもらった時にかかる税金が相続税、ということになります。

非課税枠の
違い

相続税

相続税の非課税枠は、「遺産に係る基礎控除額」と言われます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。

贈与税

税法上の贈与には、一般的な贈与である「暦年贈与」と、一定の親子間等にだけ認められる「相続時精算課税制度による贈与」の2種類があります。

暦年課税贈与

暦年課税贈与には、「基礎控除」と言われる、年間110万円の非課税枠があります。

相続時精算課税制度による贈与

相続時精算課税制度による贈与があった場合の贈与税を計算する際には、2,500万円の特別控除額を控除してから、20%の税率を掛けます。

2,500万円以下であれば、「その時点では」贈与税がかかりませんので、ある意味これが「非課税枠」です。

ただし、相続時精算課税制度により贈与した財産については、2,500万円を超えていようが、超えていなかろうが、相続税の課税対象になりますので、完全な非課税枠とは言えません。

ちなみに、特別控除額の2,500万円を超えた場合には、20%の税率で贈与税がかかりますが、相続の時に精算(相続税から控除)されます(だから「相続時『精算』課税」)。

相続税と
贈与税の
関係

もし、相続税という税金しかないとすれば、その相続税の課税を逃れるために、全財産を生前に贈与してしまおうと考えてしまいますよね。

そこで、生前の贈与には、贈与税が課税されるのです。

「贈与税は相続税の補完税」と言われています。

税率
(税負担)
の違い

そして、そのような税逃れができないように、贈与税の税率は高くなっているのです。

「相続税の道を避けて、贈与税の道を行くのはいいが、税率が高くて損をするぞ。」という仕組みにしてあるのです。

税率の
コント
ロール

相続税の税率よりも贈与税の税率の方が高い、とお話ししましたが、これらの税率は、ある程度コントロールすることが可能です。

相続税も贈与税も、どちらも「超過累進税率」です。

財産の金額が多くなれば多くなるほど、高い税率が適用され、税金も高くなります。

逆に言うと、財産の金額が少なくなればなるほど、低い税率が適用され、税金が安くなります。

計画的な
贈与が有効

生前贈与をしていけば、相続財産が減ります。

つまり、相続税の税率を下げることができるのです。

暦年課税贈与は、その名の通り、暦年(1年毎)に財産の金額を合計して贈与税を計算します。

ですから、1年にまとめて贈与をすると財産の金額が多くなり、結果として、税率も高くなり、高い贈与税になってしまいますが、同じ財産でも、何年かに分けて贈与をすれば、各年分の贈与財産の金額は相対的に少なくなりますので、結果として、贈与税の税率が低くなり、贈与税の金額も少なくなります

つまり、計画的に長期間にわたる贈与をすることは、贈与税の税率を下げるとともに、相続税の税率も下げる、大変効果のある節税方法だ、ということです。

暦年課税
贈与財産に
相続税が
かかる

暦年課税贈与によりもらった財産に、相続税がかかる場合があります。

相続があった場合に、そのお亡くなりになった方から、その相続開始前3年以内に贈与により取得した財産がある場合には、その贈与財産を相続財産に加算して、相続税を計算する必要があります。

ですから、暦年課税贈与の110万円の非課税枠内で贈与をしていたとしても、その財産の贈与者が3年以内に亡くなった場合には、その財産は相続税の課税対象となるのです。

先ほど、「贈与税は相続税の補完税」であると言いましたが、この場合には、補完するどころか、「贈与税課税を完全に引っ込めて、相続税課税をする!」ということになります。

ただしこの場合、そのお亡くなりになった方から相続により財産を取得しなかった相続人については、もともと相続税の申告をする必要がありませんので、その贈与財産を相続財産に加算する必要はありません

贈与税を納めて終わりです。

110万円以下の贈与であれば、贈与税非課税で終わりです。

相続時精算
課税制度
にも旨味は
ある

先ほど言ったように、相続時精算課税制度により贈与された財産は、相続財産に加算され、相続税の課税対象となりますが、その相続時精算課税制度による贈与財産を加算しても、全財産が相続税の非課税枠(遺産に係る基礎控除額)以下であれば、相続税はかかりません。

つまり、2,500万円の特別控除額の範囲内で相続時精算課税制度による贈与をし、相続の時にも結果として全財産が非課税枠の範囲内に収まれば、相続税がかからないので、この場合には完全に無税で財産を移転できることになります。

無税で早期
に多額の
財産の移転
が可能に
なる場合が
ある
ということ

相続時精算課税制度による贈与は、2,500万円という多額の非課税枠のような特別控除額があるため、どちらかというとお金のある人のための贈与のようにも見えますが、今お話したように、財産があまりない場合の方が、結果的には、贈与税も相続税も無税で、まとまった財産を、早期に移転できる、というメリットがあります。

相続税課税
を得と
思えるか
どうかが
ポイント

財産が多い方でも、この相続時精算課税制度による贈与は有効です。

なぜなら、贈与税が課税されず、相続税が課税されるということは、低い税率で財産を移転できる、ということだからです。

先ほどお話したように、贈与税は相続税の補完税としての役割があり、相続税よりも高い税率になっています。

2,500万円の財産を暦年課税贈与で贈与した場合には、高い贈与税がかかってしまいますが、相続時精算課税制度による贈与であれば、高い税率の贈与税がかからず、低い税率の相続税で済むということになります。

今あげて
安心

また、これは相続時精算課税制度による贈与に限りませんが、贈与をするということは、相続まで待たずに、財産の取得者を確定できる、早く安心できる、というメリットもありますよね!

想う相続税理士

限定承認のときのみなし譲渡課税は税務署の優しさの表れ


想う相続税理士

「限定承認」をした場合の「みなし譲渡課税」についてのお話です。

限定承認って何?

想う相続税理士

限定承認とは、「相続人が相続によって得た財産の限度でお亡くなりになった方の債務の負担を受け継ぐ」ことを言います。

「亡くなった者に、借入金などの債務がいくらあるか分からない、だから、相続放棄したいんだけど、相続放棄をすると、全財産が相続できない、これだけは相続したいという財産(「イ土地」とします)があるんだよなあ」という場合に、「イ土地」の金額の範囲内でのみ、債務を引き継げばよいのであれば、「その対応する債務は何とか引き継いで返済しよう、そうすれば、「イ土地」が手に入れられるぞ!」ということになるので、そういう場合にはメリットがある制度なんです。

みなし譲渡課税って何?

みなし譲渡課税とは、「時価で譲渡があったものとして、譲渡所得税の課税を受ける」ことを言います。

Aさんが40万円で購入した「ロ土地」を、時価100万円の時に、Bさんに贈与したとします。

「贈与」であり「譲渡」ではないので、譲渡所得税の課税はありません。

「時価100万円なんだから、100万円で売って、差額の60万円(=100万円△40万円)の儲けについて、譲渡所得税を申告してくれればいいのに」と税務署は思っています。

でも、税務署は、何も言いません。

見過ごしてくれます。

「次の段階でまとめて税金を取れればいい」と思っているからです。

ちなみに、タダでもらったBさんには贈与税が課税されます(「ロ土地」の相続税評価額が110万円以下で、他に贈与により取得した財産がなければ、贈与税は課税されません)。

さらに時価が値上がりし、時価200万円の時に、BさんがCさんに、今度は譲渡したとします。

この場合、Aさんの購入金額を引き継げるので、他に経費がないとすると、Cさんは200万円△40万円=160万円の儲けについて、譲渡所得税の申告をします。

いかがでしょうか?

この160万円の儲けは、「60万円(AさんがBさんに100万円で売っていれば得られたAさんの儲け)+100万円(=200万円△100万円:BさんがAさんから100万円で買っていた場合のBさんの儲け)」と考えられる訳です。

見過ごした分の課税を、ここで取り戻せるのです。

ただし、このように後から課税を取り戻せない取引もあります。

AさんがBさん個人ではなく、法人に贈与した場合です。

法人は個人ではないので、譲渡所得税が課税されません。

この場合には、税務署は黙っていません。

「時価で売ったとみなして、譲渡所得税を納めなさい」と言うのです。

これが、みなし譲渡課税です。

想う相続税理士

限定承認のときにみなし譲渡課税になるのはなぜ?

想う相続税理士

「債務があって、相続が大変なのに、さらに税金を書けるなんてヒドい!」と思われるかもしれませんが、この限定承認については、ちょっと趣旨が違います。

お亡くなりになった方から、相続人に、時価で売ったものとみなされます。

この場合、譲渡所得税を支払うのは、どっちでしょうか?

売ったことになる方である「お亡くなりになった方」です。

でも、お亡くなりになっているので、代わりに相続人が支払うことになります。

つまり、この譲渡所得税も「債務」なのです。

限定承認で取得した「イ土地」と、その範囲で引き継いだ「債務ハ」がイコールだとすると、その「債務ハ」だけ返済義務を負えばよいということになります。

この場合、譲渡所得税としての債務は、支払わなくてよいことになります。

これが、みなし譲渡課税の適用がないとなると、どうなるでしょうか?

相続人がその「債務ハ」(例えば1,000万円)を弁済するために、「イ土地」を1,000万円で売却した場合、相続人には譲渡所得税が課税されます。

ということは、1,000万円が懐に入る訳ではなく、譲渡所得税の分だけ目減りしてしまいます。

そうなると、債務1,000万円の返済ができなくなってしまいます。

カワイソウですよね。

だから、税務署は、みなし譲渡課税にしてくれるのです。

障害者控除が受けられない状況を回避せよ


想う相続税理士

相続税の障害者控除のお話です。

障害者控除
の金額は
結構大きい

所得税の確定申告に障害者控除があるように、相続税の申告においても、障害者控除があります。

この障害者控除額は、次のように定められています。

その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年)につき10万円特別障害者の場合は1年につき20万円)で計算した額

障害者の方が30歳の場合、一般障害者ですと(85歳△30歳)×10万円=550万円、特別障害者ですと(85歳△30歳)×20万円=1,100万円を、計算した相続税から控除することができます。

障害者の方
の相続税
から
引ききれ
ない金額は
扶養義務者
の相続税
から
控除できる

上記の通り、障害者控除額は大きいことが多いので、障害者の方の相続税から引ききれない場合があります。

例えば、上記で計算した30歳の一般障害者の方の相続税が100万円だとすると、相続税より障害者控除額の方が大きいため、障害者控除額が450万円余ります(100万円△550万円=△450万円)

この450万円、使えずそれで終わりかというと、そうではありません。

扶養義務者の相続税から控除することができます。

障害者控除額が450万円余っていて、その障害者の方のご兄弟の相続税が700万円だとしたら、その700万円から450万円を控除することができる(700万円△450万円=250万円)のです。

障害者の
方が
財産を
相続
しないと
ダメ

この障害者控除を規定している相続税法の条文を見てみると、

第19条の4 相続又は遺贈により財産を取得した者が・・・

という出だしになっています。

障害者の方が「相続又は遺贈により財産を取得した者」でないと、障害者控除の計算をすることができないのです。

相続人の中に障害者の方がいらっしゃったとしても、その方が財産を全く相続しないと、扶養義務者の方の相続税からも障害者控除額を控除することができないのです。

障害者の方が財産を相続する

障害者控除を適用できる

障害者控除額の余りがある

扶養義務者である相続人の相続税に障害者控除を適用できる

障害者の方が財産を相続しない

障害者控除を適用できない

障害者控除額=0

扶養義務者である相続人の相続税に障害者控除を適用できない

障害者の
方がいて
遺言を
作成する
場合には
障害者の方
にも
財産を
相続して
いただく
ことも
検討する

その障害者の方に意思能力がない場合には、遺産分割協議において後見人を選任する必要が出てくるため、それを回避するために、遺言を作成するというケースがあります。

この場合、障害者の方が直接多額の現金をお持ちになり、それを管理するのが難しければ、その障害者の方に財産を相続していただかず、その障害者の方を扶養される方、その障害者の方のためにいろいろお金を出してお世話をしようと考えている方に財産を相続していただくという内容の遺言になる場合があります。

障害者控除の趣旨は、「障害者の方はそうでない方に比べてより多くの生活費が必要となる場合があるので、その分税負担を軽減しましょう」というものです。

この趣旨に照らせば、そのお世話をしようと考えている方の相続税から障害者控除額を控除できるようにするべきです。

しかし、障害者の方の相続財産が0だと、障害者控除を適用することができないのです。

これを回避するためには、障害者の方に財産を少しでも相続していただくことです。