【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

一代飛ばし相続をした方がトクなの?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、一代飛ばし相続について、もうちょっとお話します。

孫養子で財産を一代飛ばすなら本気度をチェック

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相続税は1回じゃ許してもらえない!

財産があれば、相続税は次から次へとかかります。

亡くなった方から財産を受け継げば相続税、そしてその受け継いだ方が亡くなれば、その方の相続人がまた相続税を払うことになります。

つまり、同じ財産に、何度も何度も相続税がかかるということです。

10年以内に相続が連続して起こった場合には、税負担を軽減する「相次相続控除」というものがありますが、1年以内(正確には1年未満)にお亡くなりにならない限り、二度目の相続でも相続税がかかります(1年以内に亡くなった場合でも、その方が元々持っていた財産については、当然相続税はかかります)。

相続を無理矢理1回にする!

親から子へ、子から孫へと、2回財産が移転するから、2回相続税がかかるのです。

であれば、親から孫に1回で財産を移転してしまえばいいのではないか!いいことひらめいた!と考える方が出てきます。

これが一代飛ばし相続です。

この場合、それを見て税務署は黙っていません。

こういった相続の場合には、相続税が2割増し(通常が100%だとすると120%)で課税されます。

でも、それだけ税務署が躍起になるということは、一代飛ばし相続がかなり税負担を下げる効果がある、ということでもあります。

とはいえ、今の例で言えば、「親」「子」の状況によって、相続税の計算は変わってきますから、常に一代飛ばし相続が税負担を下げるとは言い切れません。

極端な例を言えば、子の法定相続人が100人いれば、相続税の非課税枠(遺産に係る基礎控除額)が6億3,000万円(=3,000万円+600万円×100人)になりますので、5億ぐらいの財産を相続したところでヘッチャラです。

つまり、シミュレーションをきちんとしてみる必要がある、ということです。

飛ばさないことにより享受できるメリットもある!

飛ばさない相続の場合、飛ばさない分だけ、その間に手を打つことができます。

生前贈与です。

2割増し課税を回避しつつ、相続財産を減らすことができます。

その他の非課税特例を使う余裕も出てきます。

贈与による対策は、長い期間をかけることができれば、かなり有効です。

相続税の税率は、財産が多ければ多いほど高くなります。

逆に言うと、相続財産を減らすと、思った以上に相続税も減ります。

簡単に言えば、財産を半分に減らすと、相続税は半分以上減るのです。

長い期間をかければかけるほど、贈与の金額が大きくなり、それに比例して、相続財産が大きく減りますので、相続税はどんどん下がる、ということになります。

また、不動産などの場合、期間を置くことにより、評価額が下がることも予想されます(株の場合には、上がるか下がるか分かりません)。

長い期間をかけるためには、「子」が長生きする必要があります。

飛ばすことによりメリットが得られる場合とは?

生前贈与による対策が難しい場合(生前贈与に適さない財産が多いなど)や、効果があまり期待できない場合(長い期間をかけられそうにないなど)には、一代飛ばし相続を視野に入れることになりますが、財産が多い場合も同様です。

財産が多いと、相続税の非課税枠が相対的に小さくなります。

極端な例を言えば、財産が100億円ある場合だと、法定相続人が3人で相続税の非課税枠が4,800万円(=3,000万円+600万円×3人)あったとしても、ほとんどアリガタミがありません。

残りの99億5,200万円に丸々課税されるワケですから。

このような場合であれば、最高税率で相続税が課税されますので、相続税が2回(100%+100%=200%)課税されるのであれば、1回を2割増し(120%)で課税された方が、かなり税負担を下げることができるでしょう。

一代飛ばし相続をするために最も重要なコト!

通常、孫は相続人ではないため、財産を相続することができません。

孫に財産を取得させるためには、遺言や養子縁組をする必要がありますので、ご注意を。

想う相続税理士

一代飛ばし相続により2割増しの相続税を支払うためには、納税資金の確保も重要です。