【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

口座からお金を引き出せば相続税はかからない?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続の直前に引き出された現金の取扱いについて、お話します。


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残高証明書の金額で申告するならば・・・

相続税は、基本的に、亡くなった方の亡くなった時における財産に対して課税されます。

銀行の預金であれば、その亡くなった日における残高証明書を銀行に発行してもらい、その残高で申告することになります。

「それならば、亡くなる前に預金を下ろしてしまえば相続税を払わなくてもよいのではないか?」と考えるのは、ある意味自然なのかもしれません。

預金の残高は減ったけれども・・・

預金を下ろす、ということは、現金が生まれる、ということです。

預金の残高が減った分だけ、新たに現金という財産が増えているのです。

「現金なんて申告しなくても分からないだろう」と軽く思ってしまうのかもしれませんが、それだけの現金を引き出したということは、通帳を見れば明らかです。

下ろした後に本当に使える?

口座から下ろした現金が手元にあって、それを申告する、というのであれば何も問題ありませんが、下ろした現金を申告しない、というのであれば、通常、使ってしまってない、ということになります。

しかし、その下ろした時に、もうその亡くなった方の健康状態などが悪化していたりすると、「下ろすことができたのか?」「下ろしたとしても使えたのか?」という疑問が生じます。

通常、お金を下ろすときには、使う目的(例えば、ご本人の医療費の支払いに充てるなど)があるワケですから、税務署に対して分からないという回答は、基本的には通用しません。

体がご不自由になっている場合や、健康状態などが悪化している場合には、当然、親族が指示を受けて代わりに引き出したり、一緒に引き出しに行ったりしているはずですから、親族がある程度、把握しているはずです。

想う相続税理士秘書

亡くなる直前の預貯金の動きを確認し、口座の残高だけで申告して大丈夫かどうか、きちんと確認しましょう。

相続人の口座にお金が動いていたり、また相続人以外の親族の方にお金が動いているような場合には、相続財産としての計上や、贈与税の申告を検討する必要があります。

想う相続税理士

相続などにより財産を取得した方については、亡くなった方からの亡くなる前3年以内の贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する、ということになっているのですが、これをご存知の方が、3年以内だけチェックすればいい、という風に誤って考えてしまうことがありますので、ご注意を。