【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

現金もちゃんと相続財産として申告していますか?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告における現金の取扱いについて、お話します。


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残高を減らせば相続税がかからない?

「相続税を払いたくない」という気持ちが強いと、預金残高を減らそうと考えます。

そうすると、口座からお金を引き出して、手元に現金として置いたりするワケですが、確かに、それによって相続財産としての「預金」の金額は減りますが、それと対応して、相続財産としての「現金」の金額が増えます。

お金を引き出すことにより「残高を減らす」という目的は達成されるかもしれませんが、当然、通帳を見ればお金が引き出されたことが記帳されています。

通帳を処分したとしても、銀行にはその取引履歴の記録が残っています。

そして、税務署はその記録を簡単に取り寄せることができます。

引き出されたお金はどこへ消えた?

税務署は、引き出されたお金がどこに消えたのか、に関心を持ちます。

引き出されたお金がまるまる現金として申告されていれば、課税の問題は起きません。

引き出したお金を全部使ってしまった結果、相続時点ではお金がない、という場合もあると思います。

ないと言うのであれば、「どのように使ってなくなったのか」ということをきちんと説明できるようにしておきましょう。

亡くなる直前ですと、医療費などが多額にかかる場合がありますが、相続税の申告に直接必要なのは、亡くなった後に支払った医療費の領収書です。

これは、「債務控除」(プラスの財産からマイナスできます)の対象だからです。

亡くなる前に払った医療費の領収書については、引き出したお金の使途の説明に役立つ場合がありますので、実はこちらも重要です。

相続人の口座に移動している場合もあります。

この場合には、「どのように移動したのか」「何に使うために移動したのか」「どういう目的で移動したのか」ということがポイントとなります。

亡くなった方が、その預金の移動があった時には既に意思能力がない、自分でお金を引き出せない、というような状態だったとしたら、その出金は、どういうお金でしょうか?(このような場合、相続人が引き出した、という場合がほとんどです)

贈与をしたという場合、それが贈与として成立しているかどうか、成立しているとしても、それが非課税なのか、それとも、無申告なのか、など問題がないかをチェックしましょう。

葬式費用に使ったのであれば申告しなくていい?

亡くなった後にかかる葬式費用のことを考えて、亡くなる直前に多額のお金を引き出す場合があります(結構あります)。

相続税の申告では、先ほどちょっとお話した「債務控除」により、葬式費用の金額のうち一定の金額は、プラスの財産からマイナスすることができます。

そう聞くと、「葬式費用のために使ったお金には相続税がかからない」というように解釈してしまう方がいらっしゃるのですが、そうではなく、現金は現金として申告して、その上で葬式費用としてかかった金額のうち一定のものを、プラスの財産からマイナスする、という流れになります。

よく考えていただくとお分かりになると思いますが、葬式費用に使ったということは、亡くなった時点では現金として手元にあった、ということです。

基本的に亡くなった時点における財産を申告するのが相続税ですから、葬式費用のために現金で準備していたお金は、相続税の課税対象となります。

「亡くなった時にいくら現金があったか、それが適正に申告されているか」ということが相続税の申告における重要なポイントになるのですが、実際問題として、「亡くなった、じゃあ相続税申告のために現金を数えておこう」なんて対応ができる方はいらっしゃいませんし、できなくていいと思います(そんな心の余裕があるはずはありません)。

しかし、前もってタンス預金などにより現金を保管していた場合や、葬式費用などのために直前に引き出している場合には、当然、いくらの現金があったかというのは分かるはずです。

直前に引き出したものは通帳に記載されています。

前もってタンス預金したお金についても、出所が必ずあるはずです。

想う相続税理士

それらをもとに、きちんと税務署に説明できるようにしておきましょう。