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相続放棄をするなら相続放棄申述書が必要


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相続放棄に必要な書類とは?

相続の放棄は、 亡くなった方の最後の住所を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。

これを、相続放棄の申述といい、その際に記入が必要となるのが、相続放棄申述書です。

その他、戸籍関係の書類の添付が必要となります。

期限の要件がある

皆さんご存知のように、この手続きには期限があります。

相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。

「申述があったこと」=放棄の完成?

相続放棄の申述が行われ、その申述受理の審判により、相続放棄申述受理通知書が発行されます。

金融機関その他における手続きにおいて、相続放棄の申述を行なったことを証する書類として使用する、相続放棄申述受理証明書というものを発行してもらうことができます。

相続放棄申述受理通知書や証明書は、「申述があったこと」を証明する書類です。

相続財産を処分したりすると、相続放棄の要件を満たさないことになります。

書類が発行されても、「3ヶ月以内要件を満たしていない」「相続財産を処分した」ということで訴訟になり、場合によっては、受理が無効になることもありますので、ご注意を。