【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

耕作放棄地は農地に復元するのも大変、相続税の評価も大変

この記事の結論
耕作放棄地は農地ではない。固定資産評価証明書や固定資産税課税明細書における課税地目の記載が「田」や「畑」だったとしても、「田」や「畑」として評価できない。

農地法上、農地とは耕作(土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培すること)の目的に供される土地をいう

現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できる状態であれば農地

耕作していない状況がずっと続いていると、耕作しようとしても、耕作できないような土地になってしまう

いつでも耕作できる状態とは言い難い土地ということ

つまり、農地ではないということ

この場合、原野や雑種地として評価する

倍率地域にある土地の場合、「固定資産税評価額」とそれに乗ずる「倍率」をベースに計算する

固定資産評価証明書や固定資産税課税明細書において、課税地目が「田」や「畑」になっていると、そこに記載されている「固定資産税評価額」も、「田」や「畑」としての「固定資産税評価額」

その「固定資産税評価額」は、「原野」や「雑種地」としての評価には使えない

市区町村役場に、「原野」や「雑種地」としての「固定資産税評価額」を教えてもらう

教えてもらうのは「1㎡当たり」の金額で、それに面積をかけて、「固定資産税評価額」相当額を計算する

「雑種地」については、正確には「宅地」としての「固定資産税評価額」を教えてもらい、それをベースに「雑種地」の金額を計算する

想う相続税理士

農地は、ずっと放っておくと、もはや農地ではなくなってしまいますので、ご注意を。