【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税の税務調査で調査官は印鑑を2回押印する

この記事の結論
亡くなった方の印鑑が最近使われているかどうかをチェックする。使われていれば、名義預金の存在が疑われる。
相続税の税務調査では、亡くなった方が使っていた印鑑の確認が行われる

実際に紙に押印するが、2回押印する

1回目は朱肉を付けずに押印し、2回目は朱肉を付けて押印する

朱肉を付けて押印するのは、印影を確認するため

朱肉を付けないで押印するのは、その印鑑が最近使われているか確認するため

印鑑の持ち主が亡くなれば、その印鑑は使われない

使われないということは、朱肉を付けないで押印すれば、最後に付けた朱肉はとっくに乾いてしまい、印影が出ないはず

だから、印影が出なければOK

印影が出た場合、その印鑑を、亡くなった方以外の方が最近使った、ということになる

使うとすれば、同じ姓の親族

通常、印鑑を使いまわしたりしない

亡くなった方が、生前に手続きをした際、届出した印鑑を、親族が必要に迫られて使った、ということ

亡くなった方が、生前に「親族名義」の預金口座を自分(亡くなった方)の印鑑で作成し、その名義人の親族が、口座の解約や引出しの手続きで必要になったため、亡くなった方の印鑑を持ち出して使った、と推測される

名義預金(相続人の名義となっているが、入っているお金は亡くなった方のお金である預金)は、亡くなった方のモノ(相続税の申告に計上すべき相続財産)

申告書に載っていなかったらアウト

想う相続税理士

朱肉の付け過ぎに注意しましょう。