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相続税の申告では「実際の面積」で土地を評価。ということは実測が義務?


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正しい面積で評価するのは当たり前

財産評価基本通達
(地積)
8 地積は、課税時期における実際の面積による。

土地の面積が分かる公的な書類には、「登記簿(登記事項証明書)」「固定資産税の評価証明書」「地積測量図」などがある

これらの書類に記載されている面積は、基本的には実際の面積と同じはずだが(測りもしないで勝手に面積を決める訳はないので)、実際の面積と同じでない場合もある

ズレ率が増大する仕組み

測量当時の測量機器の性能や測量の精度、時代背景による人為的な操作等により、実際の面積とズレている場合がある

さらにその土地が分筆されている場合、新しく切り出した土地については測量するものの、残地については測量しないというようなときは、1,000㎡の土地における100㎡のズレ(10%)が、800㎡の土地を正確に切り出すと、残地200㎡の土地において100㎡のズレ(50%)が生じることになる

周囲の土地と比べて面積が不自然ではないか、上に建っている建物の建築面積と比べて面積が不自然ではないか、きちんと確認してみましょう。

想う相続税理士