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相続税の節税目的の養子縁組は無効?

この記事の結論
相続税が節税になることが分かっていて養子縁組することは問題ないが、それが形式的なものではダメで、親子関係になる「意思」が必要。また、養子縁組が有効であったとしても、税務署長の判断により、節税させない規定も存在する。
相続税の基礎控除額(非課税枠)は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

この「法定相続人の数」が多ければ多いほど、非課税枠が大きくなるので、相続税が安くなる

生命保険金や死亡退職金の非課税枠も、「法定相続人の数」が多ければ多いほど大きくなるので、さらに相続税が安くなる

相続税の総額(全体の財産に対する相続税)を計算する際にも、法定相続人の人数が増えることにより、各法定相続分に応じて各法定相続人に振り分けられる財産の金額が少なくなることにより、適用される相続税の税率が下がり、相続税が安くなる

この「法定相続人の数」には、養子の人数もカウントされるが、人数制限がある

亡くなった方に実子がいない場合には2人まで、いる場合には1人まで

民法
(縁組の無効)
第八百二条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。

養子縁組をしても、「縁組をする意思」がなければ、民法上で無効になる

節税目的で養子縁組しても、きちんと「縁組をする意思」があれば、無効にはならない

相続税法
第63条 相続人の数に算入される養子の数の否認
第15条第2項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる

養子縁組が有効であっても、その養子の数を法定相続人の数にカウントして、相続税を計算した場合に、それに対して税務署長が「ダメ」ということができる規定がある。

想う相続税理士

不自然な養子縁組はリスクがありますので、ご注意を。

その養子縁組の状況(二人の関係性や縁組するに至った事情等)を確認しましょう。