【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

生命保険金を遺産分けの解決金に使える場合と使えない場合

この記事の結論
生命保険金しかもらっていない場合に支払う「遺産分割の調整金」(代償分割金)は、贈与税の課税対象。相続税とは別に贈与税が課税されるリスクがある。

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解決金が新たな課税を生む場合がある

遺産分割で便利なのが、財産を多く相続した相続人が、他の相続人にお金を渡して、相続分を調整する「代償分割」

例えば、相続人が兄弟2人で、相続財産が1億円の土地1ヶ所の場合、兄がその土地を相続し、代わりに兄は弟に5,000万円のお金を支払う

この5,000万円を「代償分割金」という

これで、相続財産は兄が全部相続しているのに、2人の相続分は同じになる(兄:1億円△代償分割金5,000万円=5,000万円・弟:代償分割金5,000万円)

土地を無理矢理切ったり、共有にしなくてもうまく分けられる(相続分を同じにしなくても、みんなが納得すればOKなんですけどね)

では、相続人が姉妹2人で、相続財産は姉がもらった1億円の生命保険金だけだった場合はどうか

先ほどの兄弟の例と同じように、姉が妹に5,000万円の代償分割金を支払えば、相続分が同じになるかというと、ならない

なぜなら、生命保険金は姉を受取人に指定して支払われた、「姉のモノ」だから

兄弟の例の「土地1億円」は「相続財産」であって「兄のモノ」ではない

「相続財産」を分けっこするために「代償分割金」を活用する、これはOK

姉妹の例の場合、姉が妹に5,000万円支払ったら、それは姉から妹に対する「贈与」

生命保険金は分けっこできないから(「姉のモノ」だから)

妹に高額な贈与税が課税される

想う相続税理士

「土地」も「生命保険金」も、相続税の課税対象ですが、実は、「生命保険金」はイレギュラーな取扱い。

「土地」は亡くなった方の財産ですが、「生命保険金」は亡くなった方の財産じゃないですよね。

だから、本当は「相続財産」じゃないんですけど、亡くなったことを起因として支払われるので、「相続財産」と『みなす』ことで、相続税の課税対象となっているんです。

「生命保険金」は、姉がもらうことが「保険契約で決まっている(姉が受取人に指定されている)」ので、妹が何と言おうが「姉のモノ」なんです。

ですから、2人で話し合って分ける、という話にならない(遺産分割の対象にならない)ため、「代償分割金」も出てこないということ。

もし、「代償分割金」っぽく姉妹間でお金のやり取りをしてしまったら、「生きている人」どうしのお金のやり取りなので、「贈与」ということになってしまいますから、ご注意を。

原則として、上記のような取扱いとなりますが、相続の状況によっては、特別受益に該当し、遺産分割の対象となるという考え方もあります。

想う相続税理士秘書