【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

贈与税未納の連帯納付義務は相続人にも襲い掛かる

この記事の結論
贈与があった場合、財産をもらった人(受贈者) に贈与税の納税義務があるが、受贈者が払えないと、財産をあげた人(贈与者)が代わりに納税しなければならない。贈与者が亡くなったら、その相続人が納税しなければならない
贈与税は財産をもらった人(受贈者)が納める

財産をもらってトクをしているのは受贈者だから受贈者が納める

この受贈者が贈与税を納めない場合、財産をあげた人(贈与者)が贈与税を納めることになる

贈与者は「連帯納付義務」により贈与税を納めなければならない(贈与により財産が減っているのに、その上、贈与税の納税!)

この贈与者が亡くなった場合、今度はその贈与者の相続人が、その贈与税を納めなければならない

国税通則法基本通達
13 連帯納付義務の場合
連帯納付義務者の1人が死亡した場合において、その相続人が2人以上あるときは、各相続人は被相続人の連帯納付義務に係る国税を、この条第2項の規定による相続分によりあん分して計算した額につき、他の連帯納付義務者とともに連帯して納付する義務を承継する。この場合、相続人相互間には納付責任の関係のみが生じ、連帯納付義務の関係は生じないものとする(昭和34.6.19最高判参照)。

想う相続税理士

亡くなった方が、生前、贈与税を払えない(払わない)ような人に贈与をしていると大変です。

贈与税の負担は、相続税よりも高くなりがちです。

生前のお金や財産の動きをきちんと調べましょう。