【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

生前贈与は110万円でやらなきゃダメ?

バーチャル相談問答
相続税対策するなら、毎年110万円ずつ生前贈与するのが有効だ、と聞きました。

なぜ110万円なのでしょうか?

想う相続税理士

暦年課税贈与の「非課税枠」が110万円となっています。

つまり、非課税で動かせるマックス(最大)の金額が110万円ということになるからです。

解説・補足
贈与税には、「暦年課税贈与」「相続時精算課税贈与」の2種類がある

「相続時精算課税贈与」は基本的に相続税対策に向かない(将来値上がりが確実な財産は別)

相続税対策として行われているのは「暦年課税贈与」

将来の相続財産を減らすために生前に財産を移転しておく

「暦年課税贈与」の場合、1年間にもらった金額の合計額が110万円を超えると贈与税が課税される

贈与税は、もらった人が納めるもの

課税されずに親などから贈与を受けるのであれば、最高限度額が110万円

財産を早く減らしたいのであれば人数を増やすのも手

子供2人に110万円ずつ、計220万円贈与した場合、220万円が110万円を超えるから贈与税がかかる、というワケではない、もらった人ベースで見れば110万円以下(それぞれちょうど110万円)なので贈与税はかからない

贈与をしても、「亡くなる前3年以内の贈与」に該当し、相続税対策にならなかったという結果になる可能性があることに留意しておく(相続の時に財産を取得すると、その亡くなった方から3年以内に受けた贈与財産は相続税の課税対象になる)

相続税対策として暦年課税贈与を行うのであれば、ある意味「時間との勝負」的なところが出てくる(亡くなる3年前までに贈与をしなければならないということになるから)

その場合には110万円にこだわらずに贈与するのも手

贈与税がかかっても結果的に相続税よりも安ければ相続税対策になる

200万円の贈与だと、贈与税の実質負担率は4.5%、500万円の贈与なら9.7%(親から子への贈与の場合)

相続税の実質負担率がこれらよりも高いのであれば贈与した方が相続税の節税になる(相続税の試算をしてみる)

「時間との勝負」という意味では、「『亡くなる3年前』よりも早く贈与をしておかなければならなかった」という事態になることもある

贈与は「あげます」「もらいます」という双方の意思表示が必要

あげる方が認知症などを患って意思能力がない状態になっていると贈与は成立しない、もらう方がお金をもらっても贈与は成立しない

想う相続税理士

単にお金を移転するだけではダメなので、それが贈与として成り立つように、そして、税務調査が入った時にも、それを明らかにできるようにしておきましょう。
財産の多い方は、110万円にこだわらない贈与を検討しましょう(贈与税の申告をお忘れなく)。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

相続税対策だからといって、無理な現預金の贈与は行わず、生活に支障が出ないよう、手元資金に余裕を持って贈与しましょう。