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相続税専門税理士㊙カード8【相続土地国庫帰属制度引取不可要件】

相続土地国庫帰属制度
土地を相続した方が、その土地が不要で処分に困っているような場合、一定の要件を満たしたときに、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる制度

審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円

承認申請後に却下・不承認となった場合、申請手数料は返還されない

承認された場合、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する

負担金は、1筆ごとに20万円が基本

同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申出をすることが可能、2筆以上でも負担金は20万円が基本

面積に応じて負担金を算定する場合もある


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相続土地国庫帰属制度において引き取ってもらえない土地

却下要件(申請の段階で直ちに却下となる土地)

建物がある土地

担保権や使用収益権が設定されている土地

他人の利用が予定されている土地
※例:現に道路として利用されている土地・現在、水道用地、用悪水路、ため池として利用されている土地

特定有害物質により土壌汚染されている土地

境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地

不承認要件(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)

一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地

土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
※例:民家、公道、線路等の付近に存在し、放置すると倒木のおそれがある枯れた樹木や枝の落下等による災害を防止するために定期的な伐採を行う必要がある樹木

土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
※例:古い水道管・浄化槽・井戸

隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
※例:他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)

その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

災害の危険により、土地周辺の人や財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地
※例:土砂の崩壊の危険のある土地について崩壊を防ぐために保護工事を行う必要がある場合

土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
※例:土地に生息するスズメバチ・ヒグマなどにより、当該土地又はその周辺の土地に存する者の生命若しくは身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合

適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林
※例:間伐の実施を確認することができない人工林

国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
※例:土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の所有者に対して、近い将来、土地改良法に基づき金銭が賦課されることが確実と判明している土地

国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地
※例:土地改良区に賦課金を支払っている土地