【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

資本金を減資して受ける事業承継税制。ついでに消費増税に伴う5%ポイント還元事業者にもなる

消費税の軽減税率についての記事ですが、事業承継税制の適用を受けるために、資本金を5,000万円に減資した事例が載っています。

想う相続税理士

ここがポイント!

新事業承継税制(平成30年度税制改正により創設)の適用を受けるためには、「会社」「先代経営者」「後継者」それぞれについて一定の要件を満たす必要がある
この「会社」についての要件の中に「上場会社、風俗営業会社ではない『中小企業者』」がある
この「中小企業者」は、業種ごとに「資本金」又は「従業員数」についての「金額が大き過ぎないこと」「人数が多過ぎないこと」という要件があるが、資本金が5,000万円以下であればどの業種でも該当