【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

二次相続のことを考える、でも考え過ぎない

相続税専門税理士の富山です。

今回は、一次相続における遺産分けについて、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


一次相続は二次相続に影響する

相続税の計算においては、「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」という2大減税特例があります。

この「配偶者の税額軽減」を適用することにより、配偶者が取得した財産については、最低でも1億6,000万円までの財産について、相続税が非課税となります。

そうなると、配偶者がいる一次相続においては、配偶者がたくさん財産を相続した方が、相続税が安くなる、ということになります。

極論を言えば、財産が1億6,000万円以下で、配偶者が全財産を相続すれば、相続税はかからない、ということになります。

ただし、配偶者が多くの財産を相続すると、その配偶者が亡くなった時(二次相続の時)に、相続税がかかりやすくなります(当然ですね)。

そこで、一次相続における遺産分けの際に、二次相続の相続税まで加味して検討しましょう、という話になります。

二次相続は相続税が高くなりやすい

二次相続は、相続税が高く計算される傾向があります。

二次相続においては、配偶者がいないため、「配偶者の税額軽減」が適用できないこともありますが、2大減税特例のもう1つ、「小規模宅地等の特例」も適用できないケースが多いからです。

一次相続においては、配偶者が自宅を相続すれば、その自宅敷地について、「小規模宅地の特例」を適用できるのですが、二次相続の場合、子供も全員マイホームを持っている、というようなことになると、亡くなった方の自宅敷地については、「小規模宅地の特例」の適用が受けられないため、相続税が高くなる要因となります。

未来の正確な予想は難しい

生前における相続税の試算においても、二次相続を視野に入れる視点は重要です。

ご夫婦お二人ともご存命であれば、お二人分の試算をした方が良い場合も多いです。

とはいえ、二次相続はあくまでも将来のことであり、想定の話になってしまう、ということに、留意する必要があります。

今後の配偶者の方の生活状況などにより、相続財産が増えるかもしれませんし、減るかもしれません。

また、二次相続における相続税を減らしたいのであれば、生前贈与などにより相続税対策を行う余地もあります。

想う相続税理士

二次相続で相続税がかからないようにするため、配偶者の方に財産を相続させない方がいいのかというと、そんなことはありません。

やはり、配偶者の方にも今後の生活があり、お金も必要になります。

一緒に財産を築き上げてきた配偶者の方が、財産を多く相続するのは、ある意味、当然です。

だからこそ、法定相続分も多く、また、相続税の特例もあるワケです。

相続税を安くすることがすべてではありませんので、ご注意を。

想う相続税理士秘書