【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

贈与税が非課税になるパターンは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、贈与税が非課税となる主な贈与について、お話します。


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年間110万円までの暦年課税贈与

一般的な贈与(暦年課税贈与)の場合、年間110万円の非課税枠が設けられているので、この範囲内であれば、財産の贈与を受けても、贈与税は課税されません。

例えば長男が、父親から110万円、母親から110万円の贈与を受けた場合には、その贈与を受けた金額の合計額が220万円となり、110万円を超えるため、贈与税が課税されます。

贈与税はもらった人が払う税金です。

1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからない、ということになります。

贈与税が非課税でも、相続税が課税される場合があります。

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一生涯2,500万円までの相続時精算課税贈与

相続時精算課税制度というものがあります。

原則として、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です(届出・申告が要件)。

この制度は、先ほどの暦年課税贈与との選択制です。

例えば、父からの贈与について相続時精算課税制度を適用する、と税務署に届け出た場合には、父からの贈与については暦年課税贈与が適用できなくなります。

つまり、110万円の非課税枠が使えなくなる、ということです。

その代わり、父からの贈与については、一生涯合計で2,500万円までであれば、贈与税がかかりません。

必ず相続税の課税対象になります。

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生活費や教育費のうち一定のもの

親子間でも、お金がちょっとでも動いたら贈与、なんてことになったら、子供は贈与税を納めまくることになってしまいますよね。

そこで、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は非課税、と相続税法に定められています。

親子は、扶養義務者相互間の関係にあります。

親子だったらいくら贈与しても非課税、というワケではありません。

生活費や教育費として必要な分だけの贈与は非課税、ということです。

必要な分だけ、ということは、贈与をした後にお金が余っているのはオカシイ、ということになります。

必要な都度、必要な分だけ贈与しているのであれば非課税、という意味であることに留意する必要があります。

2,000万円までの贈与税の配偶者控除適用贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、暦年課税贈与の非課税枠110万円に加えて、2,000万円の非課税枠が適用されます(申告が要件・贈与税の配偶者控除)。

生前に贈与することにより、ご自宅という財産を配偶者に確実に移転させることができます。

そして、それが2,000万円までは非課税、ということです。

しかし、一般的には相続で配偶者がご自宅(居住用不動産)を相続することも多いと思います。

相続(相続税)の場合には、小規模宅地等の特例を適用し、330㎡までの自宅敷地について、80%引の評価減を適用することができますので、相続による移転でも税負担の軽減が図られているのです。

最大1,500万円が非課税となる住宅取得等資金の贈与

父母や祖父母などの直系尊属からの、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭の贈与は、最大で1,500万円までが非課税となります(申告が要件)。

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他に、
教育資金の一括非課税贈与
結婚・子育て資金の一括非課税贈与
障害者非課税信託
などもあります。