【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺産分割の協議前に相続人が亡くなり生存相続人が一人になった場合の注意点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺産分割の協議前に相続人の方がお亡くなりになり、ご存命の相続人の方がお一人だけになった場合の遺産分割協議・相続登記について、お話します。


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具体例と結論

登場人物:父・母・長男

父が亡くなると、母と長男が相続人となる

母と長男が、父の遺産について、遺産分割協議をする前に、母が亡くなった場合、長男は、父の遺産について、遺産分割協議をすることができない(一人なので「協議」できない)

父が亡くなった時点で、父の遺産は、母と長男の共有状態となる

その共有状態となった後、母が死亡し、母の持分が長男のモノになったと考える

つまり、長男は、父の財産を直接全部相続することはできない

過去の裁判例

裁判所HP(一部抜粋加工)
平成26(行コ)116・ 処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第372号)・ 平成26年9月30日・ 東京高等裁判所

判示事項
被相続人甲の遺産について遺産分割未了のまま他の相続人が死亡したから当該遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してされた当該遺産に属する不動産に係る相続を原因とする所有権移転登記申請に対し、登記官が登記原因証明情報の提供がないとしてした却下決定が、適法とされた事例

裁判要旨
被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり、被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し、乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において、丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については、被相続人甲の遺産は、第1次相続の開始時において、丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し、その後、第2次相続の開始時において、その全てが丙に帰属したというべきであり、上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから、登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は、適法である。

想う相続税理士

相続登記だけではなく、相続税の申告にも影響しますので、ご注意を。