【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

日経「相続まで課税を先送り」を分かりやすく解説するよ


想う相続税理士

今回は、「相続時精算課税制度による贈与」についてのお話です。

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贈与税って結構高いんです

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親にはお金があって、子供にはお金はないけどお金の「必要性」(家を建てる資金とか)があるっていう場合、子供が親からお金をもらって家を建てちゃえばいい気がするけど、そうするともらったお金に「贈与税」がかかっちゃいます。

この贈与税、年間110万円を超えて贈与を受けるとかかってきて、例えば、20歳以上の子供が親から贈与を受けた場合、
200万円の財産だと9万円
500万円の財産だと48万5千円
1,000万円の財産だと177万円

というように、贈与の金額が大きくなればなるほど、どんどん高額の贈与税が課税されるんですよね。

ちなみに、住宅取得のための資金や、教育資金、結婚・子育て資金などの贈与であれば、非課税の特例が用意されていますよ。

税務署に届出をする必要がある特別な贈与があるんです

今までお話してきたのは、「暦年課税贈与」と言われる通常の贈与です。

今回の日経の記事のテーマは、この暦年課税ではなく、「相続時精算課税贈与」です。

この贈与、年齢条件をクリアすれば、父母又は祖父母から2,500万円まで非課税で贈与を受けることができるんです(もらう方が20歳以上、くれる方が60歳以上)。

ただし、「相続時精算課税贈与」を適用したい場合には、もらう人が、その適用を選択する旨の届出書を税務署に提出する必要があり、一度「相続時精算課税贈与」を選んだら、「暦年課税贈与」には戻れません

この「相続時精算課税贈与」を選ぶというのは、もらう人が、くれる人毎に選ぶことができますので、父からは「相続時精算課税贈与」、母からは「暦年課税贈与」というのもアリです

父からはいっぺんに大型の贈与をしてもらい、母からは110万円以下で毎年非課税の贈与をしてもらう、ということができるんです。

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「非課税」というのは贈与の時だけ

想う相続税理士

「相続時精算課税贈与は2,500万円まで非課税」と言いましたが、この贈与の名称を注意深く見てみましょう。

「相続時」に「精算」して「課税」する。

つまり、贈与の時には2,500万円までなら非課税だけど、その分、相続の時に課税して精算するからね!ということなんです。

相続税がかからない場合には有利な制度

この相続時精算課税贈与、2,500万円までなら贈与税がかからず、相続税がかかる、ってことなんですが、相続の際に、いざ相続税を計算してみたら、相続税がかからなかった、ということになれば、結果として贈与税もかからず、相続税もかからない、つまり、最終的に無税で贈与ができた、ということになります。

相続税の非課税枠は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。

(1)財産をくれる人の相続税を試算してみたら、相続税がかからない
(2)相続でもらうよりは贈与で早めにもらいたい財産がある

という場合には、この相続時精算課税贈与を検討してみては?

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無税にならなくてもやった方がいい場合もある

想う相続税理士

この相続時精算課税贈与、相続の時にもらった財産に相続税がかかったとしても、又は、2,500万円を超えて財産をもらったために贈与の時に贈与税がかかったとしても、やった方がいい場合があります。

それは、遺産分けでモメそうな場合

相続でモメないようにするには、公正証書遺言を作成するのがベター。

でも、公正証書遺言があっても、それが執行されて初めて名義を変えることができます。

「こんな遺言、納得できない!反対!」なんて言い出す相続人が出てきたりしたら、もらう相続人は実際はメンドウクサイ。

もちろん、公正証書遺言を元に名義変更はできるけど、他の相続人に反対されながら名義書き換えするのも、精神的に大変ですよね(もうガチンコで仲が悪ければ、気にする必要はないですけど)。

だったら、生きている間に贈与をしてあげて、所有権を確保した方が安心ですよね(特別受益の問題がありますけど)。

税金は二の次、ってことです。

これは相続税の試算をしてみないとはっきりは言えないんだけど、通常は贈与でもらうよりも相続でもらう方が税金が安いんです。

だから、この相続時精算課税贈与は、相続まで待たずに贈与で財産が動かせる上に、課税上も高い贈与税ではなく、低い相続税で済むので、やった方がいい場合が結構あるんですよね!

不動産を動かす場合には、相続税・贈与税以外の税金にも注意

土地や建物などの不動産の贈与を受けた場合、相続した場合に比べ「登録免許税」が割高になります。

また、相続なら課税されない「不動産取得税」がかかります

相続時精算課税贈与は、贈与税がかからず、相続税がかかる、っていうことなんだけど、これらの税金については贈与ベースで課税されるので、ご注意を!

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節税効果はあるの?

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ずっとお話してきたように、相続時精算課税贈与は、贈与税はかからないけど、結局は相続税がかかるので、通常は節税にはなりません。

暦年課税贈与の場合、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税はかからないし、くれた人がその後3年以内にお亡くなりにならなければ、相続税もかからない(3年以内にお亡くなりになると、贈与財産をもらった人が相続財産を相続した場合、贈与財産にも相続税がかかります!)。

つまり、毎年コツコツ110万円以下の贈与をすれば、確実に相続財産を減らすことができます。

これは節税ですよね!

でも、相続時精算課税贈与による財産の移転は、計算上は相続財産に足し戻して相続税を課税するので、相続財産を減らす、という節税効果はないんですよね。

ただし、評価額が上がっていく財産については、相続時精算課税贈与によって、節税になる場合があります

例えば、評価額1,000万円の土地を相続時精算課税贈与で贈与して、相続の時にその土地の評価額が3,000万円だったとします。

その土地を相続財産に足し戻す際、評価額は「贈与時」の1,000万円を使うんです。

つまり、生前に贈与を受けずに、その株式を相続したとしたら、相続した人は3,000万円の評価額に対する相続税を払わなければならなかったんだけど、相続時精算課税贈与により贈与を受けていれば、1,000万円に対する相続税を納めれば済むんです。

評価額が上がっていく財産については、上がる前に相続時精算課税贈与で移転した方が、税負担は少なくなるという訳ですね。

でも、評価額が上がるか下がるかは、未来のことなので分からないんですけどね!

あなたが中小企業の社長さんなら話は別

ただし、中小企業の社長さんが、自分が経営している会社の株式を、相続時精算課税贈与で後継者である息子さんに贈与するのは、スゴく効果的です。

非上場会社の株式は、処分することができないのに、評価額が高かったりして、相続の時に大変な思いをすることが多いですよね。

毎年利益が蓄積されていけば、どんどん株価が上がっていっちゃいます。

でも、特別償却や固定資産除却損が多額に計上されて、利益が出ていない事業年度があれば、一時的に株価が下がることがありますから、そういうタイミングを逃さず、相続時精算課税贈与で株式を移転してしまうといいですよ!

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特例贈与の「合わせ技」のお話をするよ

想う相続税理士

日経の記事にも書いてあるのですが、相続時精算課税贈与は「住宅取得等資金の非課税贈与」との併用が可能です。

「住宅取得等資金の非課税贈与」とはどういうものかというと、父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた場合、省エネ等住宅であれば1,200万円、それ以外の住宅であれば700万円までなら「非課税」でいいよ、というものです(日経では700万円の方しか紹介されていません。この「1,200万円」「700万円」という非課税枠は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日によって、また、消費税率が10%になるかどうかによって今後変わってきますよ)。

この「非課税」ですが、相続時精算課税贈与の「一時的な贈与税の非課税」と違い、贈与時に贈与税がかからず、相続時にも相続税がかかりません

贈与後に資金をくれた人が3年以内にお亡くなりになったとしても、相続税がかかることはありません(暦年課税贈与だと、かかる場合があることはお話しました)。

この併用をする場合には、まず、住宅取得等資金の非課税贈与を使ってみて、それでも足りない部分があって、一度に資金の贈与を受けたい場合には、相続時精算課税贈与を注ぎ足す感じで適用する、という感じになるでしょうね。

相続時精算課税贈与を気軽にお勧めしないのは、相続時精算課税贈与を適用した場合、前にもお話した通り、暦年課税贈与に戻れないからです。

まだまだ相続が先、という場合には、暦年課税贈与で110万円の非課税贈与を毎年繰り返していった方が、最終的には相続税の節税につながる場合がありますからね!

くれる人が60歳未満の場合の特例の中の特例の話です

頭がコンガラガラナイように聞いて欲しいんですが、今まで、「相続時精算課税贈与」「住宅取得等資金の非課税贈与」の併用の話をしてきました。

この「相続時精算課税贈与」は年齢制限があって、父母や祖父母が60歳以上であることが条件でしたよね。

でも、父母や祖父母が60歳未満であったとしても、もらう人が20歳以上であれば、住宅取得等資金の贈与に限って、相続時精算課税贈与の適用を受けることができます

住宅取得等資金の非課税贈与の「1,200万円」「700万円」の非課税枠では足りなくて、足りない部分について相続時精算課税贈与を使いたかったんだけど、父母や祖父母の方が若い(60歳未満)から使えないんだ、とあきらめる必要はない、ということですね!

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