【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税適用者は亡くなっていても相続人の数に含まれる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「法定相続人の数」「相続時精算課税」の関係について、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


遺産に係る基礎控除額=相続税の非課税枠

相続税法(一部抜粋加工)
第15条 遺産に係る基礎控除
相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額から、3,000万円と600万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する

相続税は、誰にでもかかるワケではありません。

上記の条文にあるとおり、各相続人が納付する相続税を計算する元となる「相続税の総額」を計算する際、課税対象となる金額から、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算される非課税枠を控除します。

つまり、この非課税枠を超えた部分についてのみ相続税の税率を乗じて相続税を計算するのです。

非課税枠に収まった部分に対しては、相続税はかかりません。

もっというと、課税対象が非課税枠内に収まれば、相続税は全くかからない、ということになります。

必ず相続税の課税対象となる贈与財産がある

贈与税の課税方法には、一般的な「暦年課税」「相続時精算課税」の2種類があります。

後者の「相続時精算課税」は、その名のとおり、「相続」「時」「課税」「精算」されます。

つまり、一定の場合(2,500万円を超える贈与をした場合)には、贈与の時に贈与税を納める必要がありますが、基本的には相続の時に相続税が課税され、その際、生前に納めた贈与税が精算されるのです。

財産をもらった方が先に亡くなった場合の相続人の数

最初の話に戻りますが、相続税の非課税枠は、「相続人の数」で決まります。

そして、先ほどお話したように、相続時精算課税による贈与財産は、相続税の課税対象となります。

父から子への贈与に相続時精算課税を適用した場合、父を「特定贈与者」、子を「相続時精算課税適用者」と言います。

特定贈与者である父が亡くなった時に、既に相続時精算課税適用者である子が亡くなっていた場合、その子は、相続税の非課税枠を計算する上での「相続人」に含まれるのでしょうか?

通常であれば、相続税の申告の時点で既に亡くなっている場合、相続人には該当しません。

しかし、相続時精算課税適用者は、生前に贈与を受けていて、その財産に対して相続税が課税されます。

相続人の頭数には入らないのに、その方がもらった財産に相続税が課税されるのはオカシイ気もしますよね?

しかし、この場合、その既に亡くなっている相続時精算課税適用者は、相続の時にいらっしゃらないワケですから、その方を「相続人の数」を計算する上での人数に含めてはいけません。

想う相続税理士

しかし、例えば、その既に亡くなっている相続時精算課税適用者の「子」のさらに子(父から見た孫)が代襲相続人として、その父(孫から見た祖父)の相続人である場合には、「相続人の数」を計算する上では当然、人数に入りますので、ご注意を。