【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

贈与後すぐに相続があった場合の相続時精算課税選択届出書の提出方法

相続税専門税理士の富山です。

贈与税の課税方法には、通常の暦年課税の他、相続時精算課税というモノがあります。

これは、原則として18歳以上の子または孫などが、60歳以上の父母または祖父母などから財産の贈与を受けた場合において選択できる贈与税制度です。

想う相続税理士

相続時精算課税制度の適用財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者からの贈与財産について、複数年にわたり利用できる限度額2,500万円の特別控除額がある代わりに、その贈与財産は、贈与者の死亡時に相続税の課税対象となります。

例として、父から子に相続時精算課税の適用を受けようとする贈与があった場合、通常ですと、

子は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの期間内に、必要事項を記載した相続時精算課税選択届出書を作成し、それを贈与税の申告書に添付して、子に係る贈与税の納税地を所轄する税務署長に提出
する必要があるのですが、今回は、
  1. 父が贈与をした年の中途において死亡した場合
  2. 子が相続時精算課税選択届出書の提出期限前にその届出書を提出しないで死亡した場合
における、その贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けるために提出する「相続時精算課税選択届出書の提出先及び提出期限」について、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


父が贈与をした年の中途で死亡した場合

この場合、相続時精算課税選択届出書に係る受贈財産については、贈与税の申告は必要ありませんので、ご注意を。

想う相続税理士秘書

子に係る贈与税の申告書の提出期限以前に父の死亡に係る相続税の申告書の提出期限が到来するとき

提出先

父に係る相続税の納税地を所轄する税務署長
※別々の税務署に提出しなくてよいことになりラク(納税者も税務署も)

提出期限

父に係る相続税の申告書の提出期限
※相続時精算課税選択届出書に係る受贈財産は、相続税の課税対象になる(する)ため、相続税の申告よりも前に提出する必要がある(少なくとも申告期限よりも前に提出する必要がある)

父の死亡に係る相続税の申告書の提出期限前に子に係る贈与税の申告書の提出期限が到来するとき

提出先

父に係る相続税の納税地を所轄する税務署長
※別々の税務署に提出しなくてよいことになりラク(納税者も税務署も)

提出期限

子に係る贈与税の申告書の提出期限

子が相続時精算課税選択届出書の提出期限前にその届出書を提出しないで死亡した場合(上記に該当する場合を除く)

提出先

子に係る贈与税の納税地を所轄する税務署長

提出期限

子に係る贈与税の申告書の提出期限

想う相続税理士

イレギュラーなケースの場合の届出書の提出に、ご注意を。