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相続税専門税理士㊙カード43【相続時精算課税と暦年課税の性質の違い】


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相続時精算課税で景気浮揚・暦年課税で相続税回避

贈与税の税負担が少ない相続時精算課税

相続時精算課税による贈与は、贈与税がかかりにくい

なぜなら、2,500万円の特別控除額があり、累積贈与額がそれを超えなければ、贈与税が課税されないからである(相続税は課税される)

さらに、令和5年度税制改正により、令和6年分以後の相続時精算課税による贈与については、(暦年課税による贈与とは別の)年間110万円の基礎控除額が創設された

この相続時精算課税による贈与に係る基礎控除額は、暦年課税のそれとは異なり、相続税も贈与税も課税されない「絶対的非課税枠」としての性格を有する(暦年課税による贈与に係る基礎控除額は、生前贈与加算の対象になれば相続税が課税される)

相続時精算課税への誘導政策である

その背景にあるのは「高齢化」である

相続が発生すれば、その亡くなった方の財産が次世代に移転する

しかし、高齢化が進めば、そのタイミングが遅くなる

タイミングが遅くなれば、その財産が有効活用されるのも遅くなる(次世代の資金需要時とズレる)

財産が使われなければ、消費も伸びず、経済も成長しない

暦年課税による贈与は贈与税がかかりやすいのに富裕層に好まれる

贈与税の課税方法のもう一つは「暦年課税」である

暦年課税は、令和5年度税制改正において、相続時精算課税とは異なり、重税となる改正が行われた

相続で財産を取得した方は、その亡くなった方から相続開始前3年以内に贈与により取得した財産が、相続税の課税対象に組み込まれる

亡くなった時に財産を持っていると相続税が課税されるんだったら、亡くなる直前に贈与してしまえ、というのを無効化するための仕組みである。

この3年が段々と7年に延長される(延長された部分に対して100万円の控除がある)

ザックリ言うと、(亡くなった方から)4年前にもらっておけば相続税が非課税になるのが、8年前にもらっておかないと非課税にならなくなったのである

これは、「相続税が課税されるんだったら、亡くなる直前に贈与してしまえ、というのを無効化」できていても、「4年前にもらっておけば相続税が非課税になる」のであれば、早期に贈与をすることで、相続税の課税が容易に回避可能だったからであり、その回避が困難になるよう、4年を7年に延長したのである

 「早期の贈与により、相続税の課税回避が容易になるとしても、贈与をするということは、贈与税が課税されるのでは?」と思われるかもしれないが、ザックリ言うと、相続税の実効税率が30%の人が、実効税率20%で贈与をすれば、差額の10%分の課税を回避できる

一定の要件を満たした子や孫に対する贈与(特例贈与)の場合、1,000万円贈与しても、贈与税は177万円(実効税率17.7%)である

生前贈与を進めることにより、生前贈与し切れなかった残りの財産に対する相続税も減る

なぜなら、相続税は超過累進税率で、財産が多ければ多いほど税率も高くなるが、逆に言うと、財産が少なくなれば少なくなるほど、税率も下がるからである