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相続税申告における障害者控除と特別障害者の要件とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告における「障害者」の要件について、お話します。

相続税の申告における障害者控除の額は、

その「障害者」の方が満85歳になるまでの年数1年(1年未満の端数は1年として計算)
×
10万円(「特別障害者」の場合は20万円)

で計算します。

この「障害者」「特別障害者」の方の定義は、どのようになっているのでしょうか?


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相続税法にはどう書いてある?

相続税法
第19条の4 障害者控除

2 前項に規定する「障害者」とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で「政令で定めるもの」をいい、同項に規定する「特別障害者」とは、同項の障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で「政令で定めるもの」をいう。

「政令で定めるもの」と書いてあるので、政令を見てみます。

相続税法施行令にはどう書いてある?

相続税法施行令
第4条の4 障害者の範囲等

法第19条の4第2項に規定する精神又は身体に障害がある者で政令で定めるもの(「障害者」)は、次に掲げる者とする。
一 所得税法施行令第10条第1項第1号から第5号まで及び第7号(障害者及び特別障害者の範囲)に掲げる者
二 所得税法施行令第10条第1項第6号に掲げる者のうち、その障害の程度が同項第1号(★)又は第3号(★★)に掲げる者に準ずるものとして同項第7号(◆)に規定する市町村長等の認定を受けている者(●)

2 法第19条の4第2項に規定する精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるもの(「特別障害者」)は、次に掲げる者とする。
一 所得税法施行令第10条第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる者
二 所得税法施行令第10条第1項第5号に掲げる者
三 前項第2号(↑上記●)に掲げる者のうち、その障害の程度が所得税法施行令第10条第2項第1号(★★★)又は第3号(★★★★)に掲げる者に準ずるものとして同条第1項第7号(◆)に規定する市町村長等の認定を受けている者

所得税法施行令が出てきましたので、今度はこれを見てみます。

所得税法施行令にはどう書いてある?

所得税法施行令
第10条 障害者及び特別障害者の範囲

法第2条第1項第28号(障害者の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
(★) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所をいう。次項第1号及び第31条の2第14号(障害者等の範囲)において同じ。)、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センターをいう。次項第1号において同じ。)若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
 前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項(精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(★★) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
 前3号に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条(戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
 前2号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項(認定)の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者(●●)
六 前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者(●●)
 (◆)前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項各号(福祉の措置の実施者)に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。次項第6号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者

2 法第2条第1項第29号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
(★★★) 前項第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
 前項第2号に掲げる者のうち、同号の精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項(精神障害の状態)に規定する障害等級が一級である者として記載されている者
(★★★★) 前項第3号に掲げる者のうち、同号の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者
 前項第4号に掲げる者のうち、同号の戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までである者として記載されている者
五 前項第5号又は第6号に掲げる者(↑上記●●)
 前項第7号に掲げる者のうち、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者

想う相続税理士

障害者手帳などの記載をきちんと確認しましょう。