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相続税専門税理士㊙カード2【贈与の成立・事業用減価償却資産】


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贈与を税務署に否認されないためには?

贈与税の申告をしていても、財産を贈与されたことになっている方が、そんな贈与は知らない、と言う場合がある

贈与者や親族が勝手に申告しているからである

贈与税の申告書が税務署に出ているからといって、贈与が成立していることにはならない

民法(一部抜粋加工)
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

もらった人が知らない(受諾していない)贈与はあり得ない(成立しない)

贈与を成立させるためには(税務署に否認されないためには)、贈与の実態を具備する必要がある

上記民法条文の「与える意思を表示」「受諾」部分を疎明できるか(贈与契約書の作成等)

その贈与が成立したのであれば、「それによりやらなければならないこと」がなされているか

贈与税の納税義務が生じたのであれば、当然、その申告と納付(ただし、上記の例のように、贈与が成立していなくても申告と納税はできるので、これをしたからといって贈与が成立するワケではない)

名義の変更手続(相続登記や株主名簿の変更)

中小企業の株式は、譲渡制限株式がほとんど、会社の承認がないと譲渡(贈与)できない、その会社の承認があったことを証明するモノ(議事録)

固定資産の贈与を受けたのであれば、固定資産税の支払

非上場株式を贈与されたのであれば、株主総会への参加

その贈与が成立したのであれば、「それにより受け取るべきモノ」を受け取っているか

賃貸物件を贈与されたのであれば、地代家賃の収受

株式を贈与されたのであれば、配当金や株主優待の取得

固定資産台帳 ≠ 相続税がかかる財産の明細書

亡くなった方が事業を営んでいた場合、その事業用減価償却資産は、確定申告書の「減価償却費の計算」(固定資産台帳)に記載されている

ここに載っている財産を、そのまま相続税の申告書の「相続税がかかる財産の明細書」(第11表)に記載するワケではない

建物(固定資産評価証明書から別途評価)に含まれている「建物附属設備」を評価すると二重計上になる

構築物は、再建築価額から、建築時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年)の定率法・耐用年数省令に規定する耐用年数による償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価(準確定申告書の固定資産台帳の簿価とは異なる)

非上場株式の評価における純資産価額(第5表)の「相続税評価額」も同様