【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

学資保険の受取人の設定に注意!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、子供の学資保険の契約をする場合の受取人の設定について、お話します。


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将来の子供のために入る保険

学資保険は、その名の通り、主に学資(教育資金)を積み立てることを目的とした保険です。

将来、子供の教育費がかかることを想定し、前もってお金を準備しておく、それを保険を使って用意しておく、ということです。

お金を積み立てる、といっても、実際に預金するのではなく、保険に入るワケなので、お金をもらう時には「満期保険金」として受け取ったり、進学のタイミングで「祝い金」として受け取ったりします。

税金の優遇を受けたり、保障を確保しながらお金が貯められる

メインとしては、子供の将来において必要なお金を準備するために入るワケですが、それを準備するのは親ですから、契約者・保険料負担者は親、ということになります。

子供が契約するワケではありません。

親や子供に何かあった場合の保障(保険料免除や満期保険金以外の保険金)も兼ね備えた「生命保険」のため、支払う保険料は、確定申告や年末調整において生命保険料控除の対象となり、その分、親の税金が安くなります。

受取り時の課税がどうなるか確認を!

満期保険金を受け取る際、どのような税金が課税されるか、確認しておく必要があります。

「受取人が誰になっているか」に注意が必要です。

子供の教育費なんだから、子供が受け取った方がいいのでしょうか?

保険料負担者と受取人の関係により、課税される税金が変わってきます。

父が保険料負担者・父が保険金受取人の場合

満期保険金は、父の一時所得として、所得税の課税対象になります。

この場合、一時所得なので、50万円の特別控除や1/2課税が適用されるため、税金がかからないか、かかっても低い負担で済むハズです。

例えば、保険料を500万円支払って、550万円の満期保険金を受け取ったとすると、差額の50万円が「トク」になるワケですが、他に一時所得がなければ、このトクの分が50万円の特別控除で消えるので、税金はかかりません。

父が保険料負担者・子が保険金受取人の場合

この場合には、父から子への贈与となり、子に対して、550万円に対する贈与税が課税されます。

その年に子が他に贈与により取得し財産がなければ、550万円から基礎控除額の110万円を引いた残りに贈与税が課税され、この場合、58万円の贈与税が子供に課税されます。

贈与税の計算において、父が払った500万円は関係ありません(経費のような取扱いにはなりません)。

父が保険料負担者・母が保険金受取人の場合

この場合も、上記の子が保険金受取人の場合と同様、母に贈与税が課税されます(親子ではないため67万円の贈与税)。

想う相続税理士

ネットを見ていたら、上記の贈与税課税になってしまいそうなケースについての相談を見つけました。

正直、保険会社の方も、100%税金について理解しているワケではないと思います。

契約する時には、契約する側が主体的に、最終的な課税がどうなるのかということをきちんと確認し、保険金をもらう時に後悔しないようにしましょう。