【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺産分割協議がまとまっても相続税申告のためにまた話し合いが必要?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺産分けとは別に、相続税申告のために話し合いをしなければならない場合がある、ということについて、お話します。


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相続税は財産を取得した分だけ納税する

相続税は、全体の財産に対する相続税を計算し、それを財産の取得割合に応じて按分して納税します。

例えば、全体の財産に対する相続税が1,000万円で、財産の取得割合が、長男Aが40%、長女Bが60%、という場合、長男A・長女Bがそれぞれ納める相続税は、

長男Aの相続税:1,000万円×40%=400万円
長女Bの相続税:1,000万円×60%=600万円
と計算します。

このような計算構造になっていることから、「誰が何を取得するのか」が決まっていないと取得割合を計算できないため、遺産分けの話し合いがまとまらないと、相続税が計算できない、ということになります。

想う相続税理士

申告期限においてまだ未分割の場合には、上記のような財産の取得割合ではなく、各法定相続人の法定相続分等で按分して(いったん)相続税を納税する必要があります(遺産分けが決まったら再計算します。条件有)。

逆に、「誰が何を取得するのか」が決まっていれば、相続税の申告・納税はできそうですが、そうはいかない場合があります。

他の相続人等の同意がないと適用できない特例がある

相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があります。

この特例には、複数の適用パターンがあり、また、適用できる面積に限度があります。

長男Aが相続する土地にも適用できるし、長女Bが相続する土地にも適用できる、でも、どちらも適用するのは面積的に無理、という場合が出てくるのです。

このような場合、どちらかが相手に小規模宅地等の特例を譲る、ということになります。

または、全体で200㎡受けられるから、長男Aが相続する土地・長女Bが相続する土地それぞれに100㎡ずつ適用する(仲良く半分ずつ適用する)ということも考えられます。

しかし、基本的には、単価の高い土地に適用した方が有利なので、例えば、長男Aが相続する土地の方が単価が高い場合、その土地に200㎡適用した方が、全体の相続税も安くなり、一家全体で考えれば一番おトク、ということもあるのですが、それで最もトクするのは長男Aなワケですから、長女Bが納得しないかもしれません。

長女Bが納得しないと(同意しないと)、長男Aが相続する土地に(長女Bが相続する土地にも)小規模宅地等の特例を適用することはできません。

さて、どうすればいいのでしょうか?

納税に差が出るのであればお金で解決する

このような場合、「代償分割金」を活用するのも手です。

長男Aから長女Bに、遺産分けの枠組みの中でお金(代償分割金)を渡すのです。

「贈与」ではありませんから、長女Bは贈与税を納める必要はありません。

その代償分割金の分だけ、相続財産を取得したことになりますので、その分の相続税を納めることになります。

でも、余計にお金(財産)がもらえるワケですから、長女Bにとってはトクですよね。

(代償分割金の金額にもよるでしょうが)長男Aに小規模宅地等の特例の適用を譲ってもいい、と考えるでしょう。

長男Aは、相続税が安くなった分、長女Bに代償分割金を渡すのですから、損はないですよね。

また、代償分割金を渡した分、相続税が減ることになりますので、長男Aはその分、相続税も安くなります。

平等に分けてモメないようにしたい場合には、税引後(相続税を払った後)や小規模宅地等の特例の適用前の評価額で手取り財産の金額を考えるようにしましょう。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

未成年者控除や障害者控除を適用する場合で、控除額の余り(適用しきれなかった控除額)があるときも、話し合いが必要になる場合がありますので、ご注意を。