【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税申告を税理士に依頼しない場合には生前贈与の加算対象期間の改正に注意

相続税専門税理士の富山です。

今回は、暦年課税による生前贈与の加算対象期間の改正(令和5年度税制改正)について、お話します。


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何も知らない方がパッと見ると7年分を加算してしまう?

令和5年度税制改正により、暦年課税による生前贈与の加算対象期間が改正されました。

国税庁HP・令和6年1月1日施行・令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(一部抜粋)
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされます。

相続で財産を取得した方については、その亡くなった方から生前に暦年課税により贈与を受けていた場合、その贈与財産も相続税の課税対象になる(相続税の課税対象に加算される)場合があります。

改正前は亡くなる前3年以内の贈与が加算の対象で、改正後は亡くなる前7年以内の贈与が加算の対象、ということです。

この「税制改正のあらまし」をザッと見て、今年相続があり、税理士に依頼せず自分で相続税の申告書を作成しようという方がいらっしゃった場合、「令和6年1月1日施行だから、もう今は改正後だな。そうすると、相続税の申告書を作成する場合、亡くなる前7年間の贈与財産を相続税の計算に組み込んで計算するのか。」と考えてしまうかもしれません。

でも、実際は違いますよね。

今年(令和6年)中に相続が発生した場合には、まだ3年間の加算でOKです。

令和5年分以前の贈与は加算されない

税制改正のあらましの続きを見ると、

加算対象期間について
この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。具体的な贈与の時期等と加算対象期間は次のとおりです。

とちゃんと書かれています。

つまり、令和6年以後の贈与財産しか加算の対象にはならない、ということです。

でも、相続税について詳しくない方が、「贈与により取得する財産に係る相続税」というところをそういう風に読み取れるかというと、難しい気がします。

想う相続税理士秘書

ちなみに、「次のとおり」の次は下記の表になっています。

贈与の時期 加算対象期間
~令和5年12月31日 相続開始前3年間
令和6年1月1日~ 贈与者の相続開始日
令和6年1月1日~令和8年12月31日 相続開始前3年間
令和9年1月1日~令和12年12月31日 令和6年1月1日~相続開始日
令和13年1月1日~ 相続開始前7年間

想う相続税理士

これをちゃんと見れば、「ああ、まだ今年(令和6年)の相続の場合には、3年分の加算でいいのか。」と分かるでしょう。