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相続税の2割増課税の対象者とは?

この記事の結論
子の子(孫)を養子にすると相続税が2割増になるが、子の妻を養子にするなら2割増にならない!

相続税を計算する際に、財産の取得者によっては、計算された相続税の2割増(2割加算)で納税しなければないパターンがあります。

相続税額の2割加算
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算される。

財産を取得した方が、「一親等の血族と配偶者」以外の場合です。

この場合の「一親等の血族」は、子供や親ですから、相続人になるパターンの「第1順位」「第2順位」的な感じです。

相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になる。

第1順位
・死亡した人の子供
※その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となる。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先する。

第2順位
・死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
※父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先する。
※第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になる。

第3順位
・死亡した人の兄弟姉妹
※その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となる。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になる。

「第1順位」「第2順位」「的」と言うのは、「第2順位」に該当しても、祖父母の場合には、2割加算の対象になるです。

それと、第1順位の孫についても、注意が必要なんです。

被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはならない。
ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になる。

子供が生きている場合に、孫を養子にすると2割加算の対象になる、ということです。

通常は「親→子→孫」と財産が移転するところを、「親→孫」と移転することになると、相続税を課税する機会が1回減ってしまうので、その場合には割増し、ということです。

これを別の読み方をすると、子供が生きている場合に、孫ではなく、子の妻を養子にした場合には、実は、2割加算の対象にはならないのです。