【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

自宅相続の光と影

相続税専門税理士の富山です。

今回は、自宅の相続とその後について、お話します。


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節税の王道パターン

このブログでたびたびお話していることですが、相続税の申告において、相続税の金額を大幅に減らすことができる2大特例が「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」です。

後者の「小規模宅地等の特例」の中でも最もポピュラーなのが、「特定居住用宅地等」として亡くなった方の自宅敷地に適用を受けるパターンです。

相続財産の中によくある自宅敷地について、約100坪まで8割引で評価できますから、まさに、「節税の王道」です。

維持管理にお金がかかるのは賃貸物件と同じ

特例の適用を受ける相続人の方は、相続税については極めて低い税負担で自宅敷地を相続できますが、その後の自宅の「維持管理」にお金がかかります。

賃貸物件を所有している方であれば、「何年後に外壁修理がこれくらい」「毎年、固定資産税がこれくらい」という感じで、今後かかる費用について、シビアに見積もります。

それが不動産所得の収支や税金に影響するから真剣なのです。

でも、これが自宅になると、「かかるものはしょうがない、住んでいるんだから」という感じで、維持管理にかかるお金については、漠然としか考えていないのではないでしょうか。

自宅にも固定資産税はかかりますし、古くなれば、補修費用がかかります。

だからといって、売却して希望通りの金額で現金化できるという保証もありません。

自宅敷地だからといって必ず特例が適用できる訳ではない

自宅敷地への小規模宅地等の特例について、最もポピュラー、と言いましたが、要件を満たさなければ、特例は適用できません。

相続人が全員マイホームを持っていたら、自宅敷地に特例は適用できません。

全員マイホームを持っていたら、特例の適用を受けられるかどうかの前に、相続人が皆さん、自宅を欲しがらないかもしれません。

想う相続税理士

相続する自宅にプラスの面が見いだせない場合でも、相続後の「相続空き家の特例」の適用を検討するなど、最善を尽くしましょう!