【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税制度は普通に使っても相続税の節税効果はない!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続時精算課税制度について、お話します。


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相続時精算課税制度による贈与財産は相続税の課税対象になる!

相続税の節税というと、生前贈与が一般的かと思います。

亡くなる前に前もって財産を贈与しておくことにより、相続が発生した時に相続税の課税対象となる相続財産を減らすことができます。

相続時精算課税制度は、2,500万円の非課税枠がある特例贈与のお話です。

その2,500万円の枠内であれば、贈与をしても贈与税がかかりません。

原則として、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の特例制度です。

2,500万円まで贈与しても贈与税がかからない、というだけであって、その贈与した財産は相続税の課税対象になる仕組みになっています。

つまり、生前贈与をしても、その財産は相続税の課税対象になります。

相続税はかかってもいいから生前にお金を大きく動かしたい!というときにメリットがある

亡くなってから財産を(相続で)もらうのもありがたいけど、今まとまったお金が必要だから、今(生前に贈与で)もらえればありがたい、というようなこともありますよね。

でも、まとまった金額の贈与をすると、多額の贈与税がかかります。

贈与税の実効税率は高いのです。

それに対して、相続税の実効税率は低くなっています。

「相続(人の死)」というやむを得ない事情に基づく税金だからです。

相続税は高い、というイメージがあるかもしれませんが、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という大きな金額の非課税枠があり、また、相続税を計算する際にも、法定相続人が法定相続分で分けたものとみなして、その分けた後の小さくなった金額に対して税率をかける、という計算構造になっているため、超過累進税率で課税しても、適用される税率は思った以上に低いものとなります。

この相続時精算課税制度を使えば、生前に多額の財産を贈与しても、贈与税がかかりません。

非課税枠が2,500万円ですので、2,500万円を超える部分に対しては、いったん20%の贈与税がかかりますが、これは相続の時に精算されるため、実質的に贈与税はかからないのです。

その代わりに相続税がかかるのですが、先程お話したように、相続税の方が実効税率が低いため、生前に財産の贈与をしても、それに対する課税は税負担の低い方の相続税で済む、ということになります。

贈与した時の金額で相続税が課税される

相続時精算課税制度は、「贈与財産なのに相続税という低い実効税率の税金が課税される」というだけでもトクなのですが、さらにトクになる場合があります。

この制度を利用した場合、その贈与財産のいつの時点の金額に相続税を課税するかというと、それはその贈与をした時の金額になります。

ということは、相続の時に値上がりする財産であれば、その値上がり前に相続時精算課税制度による贈与をすれば、その値上がり前の金額で相続税の課税を受けられる、ということになります。

想う相続税理士

逆に、相続時精算課税制度による贈与した後に、その財産が値下がりした場合、その値下がり前の金額で相続税が課税されます。

極端なことを言えば、相続時精算課税制度により2,000万円の評価額の財産の贈与を受け、その後、相続が発生し、その財産の評価額がゼロになっていたとしても、2,000万円に対する相続税を払わなければならない、ということですので、ご注意を。