【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税を選択した子が親より先に亡くなった場合の障害者控除の適用について

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続時精算課税贈与を受けた障害者である「子」が、特定贈与者である「親」よりも先に亡くなった場合の相続税申告における注意点について、お話します。


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障害者の方には相続税の税額控除制度がある

相続税法(一部抜粋)
第19条の4 障害者控除
相続又は遺贈により財産を取得した者(第1条の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定により算出した金額から10万円(その者が特別障害者である場合には、20万円)にその者が85歳に達するまでの年数(当該年数が1年未満であるとき、又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

相続(遺言による「遺贈」を含む)により財産を取得した時に日本国内に住所があり(一定の方を除く)、かつ、障害者である法定相続人の方については、相続税の金額から、
障害者控除額=10万円(特別障害者の場合には20万円)×満85歳になるまでの年数
を差し引くことができます。

控除額が余ったら他の相続人の相続税から差し引ける!

また、その障害者の方の相続税の金額が、計算された障害者控除額よりも少ない場合、例えば、相続税の金額が50万円で、障害者控除額が200万円の場合、残りの150万円は、その障害者の方の扶養義務者(配偶者、直系血族及び兄弟姉妹の他、三親等内の親族のうち一定の方)の相続税の金額から差し引くことができます。

例えば、ご長男の方が障害者(相続税:50万円・障害者控除額:200万円)で障害者控除額が150万円余った場合、ご次男の方の相続税の金額から、その150万円を差し引くことができるのです。

障害者である子が先に亡くなっていたらどうなる?

60歳以上の父または母(「特定贈与者」と言います)から、18歳以上の子に財産を贈与した場合、一定の要件を満たせば、その贈与について、「相続時精算課税」という課税制度を選択することができます。

この制度を選択すると、その特定贈与者からの贈与については2,500万円まで贈与税がかからない代わりに、その贈与財産には相続税が課税されます。

子が障害者でもこの制度を選択することができるのですが、万が一、特定贈与者よりも先に亡くなった場合には注意が必要です。

特定贈与者に相続があった場合、その特定贈与者の相続に係る相続税申告においては、その時点ではその障害者である子はいらっしゃらない(既に死亡されているため相続人には該当しない)ため、障害者控除の適用を受けることができません。

また、その障害者の方はいらっしゃらないので、他の相続人の方は扶養義務者になり得ません。

想う相続税理士

障害者控除は適用できなくなりますので、ご注意を。