【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺産分割協議により財産を取得しなくても相続税を払わなければならない場合がある!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税がかかるイレギュラーなケースについて、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


相続税を払わなければならないかどうかは何で決まる?

相続税の計算においては、「遺産に係る基礎控除額」という非課税枠があります。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

この非課税枠は、亡くなった方の全財産の合計額に対して適用します。

財産を取得した人毎の非課税枠があるワケではありません。

この非課税枠を超えなければ相続税はかからず、非課税枠を超えると相続税を払わなければならない場合がある、ということです。

非課税枠を超えても、財産を取得しなければ、相続税はかかりません。

しかし、財産を取得していないつもりでも、相続税がかかる場合があります。

財産が自分モノにならなくても相続税を払わなければならない場合がある!

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

それまでの間に、遺産分けを決めて、その遺産分けに基づいて、相続税を計算して申告・納付します。

10ヶ月以内に遺産分けがまとまらなければ、法定相続人が法定相続分で財産を取得したものとみなして計算した相続税を、各相続人の方が納付しなければなりません。

相続税は、「こういう人が相続すれば安くなる」という特例があります。

しかし、遺産分けがまとまらない場合、つまり、相続する人が決まっていない状態の場合には、その特例が適用できないため、通常に比べて高めの相続税を納めなければならなくなる可能性があります。

遺言なら相続人の話合い不要で財産を取得できる!

遺言があれば、遺産分割協議を経ずとも、相続財産を取得することができます。

遺産分けでモメていようが、遺産分割協議により財産を取得しないことになっていようが、相続財産を取得することができます。

遺言だろうが相続財産を取得していることに変わりはないので、相続税を納めなければならなくなる可能性があります。

相続時精算課税制度により財産を取得している場合にも注意!

相続時精算課税贈与という特殊な贈与があります。

この贈与により移転した財産は、相続税の課税対象になります。

相続の時に遺言や遺産分割協議により財産を取得しなくても、過去に相続時精算課税贈与により財産を取得している場合には、その財産に対する相続税を納めなければならなくなる可能性があります。

遺産分割協議や遺言がなくても相続で取得できる財産がある!

亡くなった方がご自分に掛けていた死亡保険金や、死亡退職金、または、一定の生命保険契約などについては、既に取得者が決まっています。

生命保険契約に関する権利も遺産分割不要になる場合がある!

取得者が決まっているので、遺産分割の対象外です。

これらの財産を取得した方は、相続税を納めなければならなくなる可能性があります。

全財産が非課税枠を超えても相続税がかからない場合がある!

亡くなった方の全財産の合計額が非課税枠を超えると、相続税が計算されます。

しかし、その計算された相続税を減額してくれる(場合によってはゼロにしてくれる)制度があります。

それが、配偶者の税額軽減や、未成年者控除・障害者控除などの税額控除です。

想う相続税理士

配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、相続税がゼロでも、相続税の申告書を提出する必要がありますので、ご注意を。