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役員が亡くなった場合、個人葬と社葬どっちの方がいい?

想う相続税理士

個人葬と社葬の費用の取扱いについて、まとめてみます。

個人葬の費用は、相続税の計算上、「債務控除」としてプラスの財産から控除することができる

社葬の費用は、法人税の計算上、経費に計上することができる

社葬にした場合、その費用は相続税の計算に関係ないかというと、そんなことはない

役員が同族会社の株式を所有している場合、その株式も相続税の課税対象となるが、その株式の評価における「純資産価額」の計算上、社葬の費用を「負債」として計上することができるため、株式の評価額を下げる要因となる

個人葬と社葬を合同で執り行う場合もある

その場合には、個人葬部分と社葬部分を分ける必要が出てくる

葬儀に係る費用はパターンが決まっているので、各費用につき、それが一般的に「会社が負担すべきモノ」なのか、それとも「遺族が負担すべきモノ」なのかを前もって検討し、どちらで負担するかを明確にしておく

精進落としなどのお斎(おとき)の費用は、参加者の人数など、合理的な割合により按分する

社葬費用に関する通達があります(香典の取扱いについても言及されています)。

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法人税基本通達
9-7-19 社葬費用
法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。
(注) 会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める。

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香典に関する通達もあります。

相続税法基本通達
21の3-9 社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。

香典に対して法人税を課税しない、とは言っていませんので、社葬を行い、香典を会社の収入とした場合には、法人税の課税対象となりますが、会社が遺族に香典を全額渡した場合には、法人税の課税対象とならず、遺族の贈与税の課税対象にもなりません(もちろん、亡くなった方の財産ではないので、相続税の課税対象にもなりません)。

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実態に合わせた経理、申告を行いましょう。

純粋な個人葬の費用を、会社の経費にしたりしないよう、ご注意を。